第292号 民法 第365条 (指図債権を目的とする質権の対抗要件)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第292号 2007・10・4
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法365条の解説です。
365条は、重要度も低いですし、試験にもほとんど出ませんので、さらっと結論だけおさえておけば十分です。
それでは、さっそくはじめていきましょう。
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▼▼▼ 民法 第365条 (指図債権を目的とする質権の対抗要件) ▼▼▼
指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
■■ 解説 ■■
まず、指図債権というのは、特定の人または、その指図する人に弁済しなければならない債権をいいます。
つまり、債権者が特定されている債権のことです。
指図債権で、証書があるというのは、約束手形が典型的です。
ただ、約束手形については、民法の特別法である、手形・小切手法がありますので、ここでは深く解説しません。
商売をされている方で、手形を見たことがある方であれば、裏書のイメージをすることができるかもしれませんが、要するに手形の裏に自分の名前を書くことによって、手形を転々流通させることです。
その裏書をすることによって、第三者に対抗することができるということです。
ただ、363条で解説したように、証書の交付が効力発生要件となっているので、結局、この365条と合わせて、証書に裏書して交付することが、対抗要件となるだけでなく、効力要件にもなっているのです。
■■ 豆知識 ■■
特にありません。
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■ 編集後記 ■
今日の条文は、民法というよりも手形・小切手法が理解できていないと、難しいので、ここではあまり解説しません。
手形を見たことがないという方でも、ミナミの帝王や、難波金融道などでイメージをつかむことができるので一度見てみてください。
363条は、365条は質権の中でも債権質という少し変わった物権についての規定ですのでそれほど気にしないでくださいね。
よくわからなければ、このあたりは、結論だけおさえて先にどんどん進みましょう。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
今日は、知り合いの方が農家をしているので、それの手伝いに行ってきました。
農作業なんて、久しぶりだったので楽しかったです。
お土産に、自然農法で作られた野菜をたくさんいただきました。
自然の中で、自然の摂理にしたがって、生活をするというのは素晴らしいと本気で思いました。
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
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