第288号 民法 第361条 (抵当権の規定の準用)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第288号 2007・9・24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法361条の解説です。
民法361条は、準用条文ですので、さらっと流していきましょう。
それでは、さっそくはじめていきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼▼▼ 民法 第361条 (抵当権の規定の準用) ▼▼▼
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
■■ 解説 ■■
不動産質権について、抵当権の規定を準用するという条文です。
抵当権については、まだ解説していないのですが、一般的な物権ですので、だいたいのイメージはできるかと思います。
抵当権も、不動産質権と同様の約定担保物権です。
また、目的物が不動産である点も同じです。
つまり、不動産質権と抵当権は、類似点が多く存在するのです。
そこで、民法は、不動産質権の性質に反しない限り、不動産質権に抵当権の規定を準用すると規定しているのです。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特に豆知識はありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
今日は、準用条文の解説だったので楽だったと思います。
しかし、単に準用されているという結論だけをおさえるのではなくて、なぜ準用されているのかを考えることが必要です。
準用されているということは、類似点がどこかにあるからなのです。
類似点や相異点を比較すると、各制度についての理解が深まります。
それでは、次回もお楽しみに!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼資格キングブックス
資格試験のテキストや問題集の中古販売。高額買取も実施中!
https://www.shikaku-king.com/shop/
▼資格フレンズ
資格受験生が集まる掲示板です。このメルマガのご質問もこちらに。
https://www.shikaku-king.com/community/
▼資格キング
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。
https://www.shikaku-king.com/
▼Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)
http://www.will-to-break.com/
ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
管理人レイ
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで
きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2007 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.
(裏編集後記)
以前にNHKでやっていた、太平洋戦争スペシャルを見ました。
小中学校で歴史の勉強をしますが、薄く浅くだけやるのではなく、ある時期について、深く教えることも必要ではないかと思います。
その当時の時代背景や世界の情勢なども深く突っ込んで歴史を教えないと本当の理解はできないと思います。
私は、義務教育の中で、もっと歴史に力をいれてもいいのではないかと考えています。
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
〜スポンサードリンク〜
Search & RSS
Recent Entry
Category
Link
民法のおすすめの本
スポンサードリンク