第286号 民法 第359条 (設定行為に別段の定めがある場合等)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第286号 2007・9・18
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちは。今日は、民法359条の解説です。
今日の条文は、民法の大原則である私的自治の原則が端的に反映されている条文です。
重要性の低い条文ですし、さらっと流していただければけっこうです。
話は変わりますが、日本の私塾といえば、みなさんは何を思いつくでしょうか?
吉田松陰が作った松下村塾が最も有名な私塾であろうと思います。
現代でいえば、松下幸之助さんが作った松下政経塾。松下政経塾の卒業生が、国会議員や政界などで多数活躍しているので、名前くらいは聞いたことがあると思います。
私の地元である京都選出の民主党副代表の前原誠司さんと、同じ選挙区の自民党山本ともひろ衆議院議員も松下政経塾の出身です。
前回の郵政解散総選挙で、松下政経塾の卒業生同士の戦いとして、全国的にニュースで報道されました。
次に、あまりメジャーではないのですが、松下政経塾よりも、さらに少数精鋭の私塾があります。
京セラ名誉会長の稲盛さんが作った、稲盛フェローというものです。
日本のスーパーエリートを年に3人くらい選出して海外留学などをさせる私塾です。
私がいつもお世話になっている京都4区の北神けいろう衆議院議員が稲盛フェローの卒業生です。
そして、現在、勢いがあるのが、日本のネクストリーダーを輩出することを目的に大前研一さんが設立された一新塾です。
その一新塾が、現在塾生を募集しています。
ぜひ、興味のある方は見てみてください。
それでは、さっそくはじめていきましょう。
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▼▼▼ 民法 第359条 (設定行為に別段の定めがある場合等) ▼▼▼
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行の開始があたっときは適用しない。
■■ 解説 ■■
この条文は、私的自治の原則をあらわしている条文の一つです。
民法は様々な条文がありますが、あくまで原則は私的自治なのです。
つまり、争いがあったときには、まず当事者間での定めが優先的に適用されるのです。
それでも解決しない場合にはじめて民法の条文が適用されるのです。
ただ、強行規定とされているものは除きますが。
任意規定、強行規定、私的自治の原則がわからないという方は、バックナンバーで確認しておいてくださいね。
民法356条から民法358条で不動産質権の効果を解説してきました。
しかし、当事者間でそれと異なる定めがある場合には、356条から358条の規定は適用されずに当事者間の定めが適用されるということを規定しています。
まさしく、私的自治の原則を規定している条文です。
「又は〜」以下の部分は民事執行法を理解していないと難しいですし、重要性も低いのでここでは省略させていただきます。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特に豆知識はありません。
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■ 編集後記 ■
ある程度勉強が進んでくると、最初にやった最も肝心な部分である、民法の大原則などの基本的な事を忘れてしまうことがよくあります。
前に進みながらも後ろを振り返って、基本的なことをおろそかにしないようにしましょう。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
財務省(旧大蔵省)出身の方に聞いたのですが、財務省にいる官僚というのは、異常な人がほんとに多いそうですね。
ほぼ全員がスーパーエリートだそうです。
東大在学中に国家1種、司法試験、外交官試験に合格してしまう「三冠王」と呼ばれる人がいるそうです(^0^)
で、東大を中退して財務省に入ってしまうそうです。
東大中退→財務省入省というのがエリートコースなんだそうです。
東大卒業っていのより学歴としては高いそうです。
私の実力では足元にも及ばない世界です(^0^)
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
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