第284号 民法 第357条 (不動産質権者による管理の費用等の負担)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第284号 2007・9・13
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法357条の解説です。
昨日から、不動産質権の解説に入りました。
今日の条文は簡単ですので、結論だけおさえてさらっと終わりましょう。
それでは、さっそくはじめていきたいと思います。
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▼▼▼ 民法 第357条 (不動産質権者による管理の費用等の負担) ▼▼▼
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
■■ 解説 ■■
この民法357条は、前回解説した356条と関連している条文です。
前回の356条で、不動産質権者は、不動産を使用・収益することができると言いました。
つまり、不動産をあたかも自分の物のようにすることができるわけです。
とするならば、その不動産から生じた管理の費用や、その他不動産に関する負担については責任を負いなさいということです。
356条と357条はセットで覚えてしまいましょう。
■■ 豆知識 ■■
「不動産に関する負担」とは、例えば不動産に対する税金、有名な固定資産税などがあたります。
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■ 編集後記 ■
今日の条文は、簡単だったと思います。前回の条文と合わせてセットで覚えておきましょう。
結論だけおさえておけば十分かと思います。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
安倍総理が退任しました。
あまりにも突然でびっくりですよね。
よほどの理由があったのでしょう。
次は、麻生さんでほぼ決まりでしょう。
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
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