第282号 民法 第355条 (動産質権の順位)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第282号 2007・9・9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法355条の解説です。
それでは、はじめていきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼▼▼ 民法 第355条 (動産質権の順位) ▼▼▼
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
■■ 解説 ■■
355条は、動産質権が二重、三重に設定された場合の規定です。
ただ、質権は、「目的物を引き渡すことによってその効力を生ずる」(344条)ので、動産質権が二重に設定されることは少ないです。
ですから、そういう意味では、この条文は重要性は低いです。
ただ、論理的には、質権が二重に設定されることがありますので、一応おさえておきたい条文です。
例えば、指図による占有移転がなされた場合、指図による占有移転は、355条の「引渡」にあたりますので、二重に設定されることがあり得るのです。
ある物の所有者Aが、倉庫業者Bに物を預けていたとします。
その時に、まず所有者であるAがCのために質権を設定し、指図による占有移転(184条)をしました。
その後、さらにDのために質権を設定して、指図による占有移転をした場合、二重に質権が実行されることになります。
このように、二重に質権が実行された場合、設定した順番に優先弁済を受けることができることになると規定しているわけです。
さきほどの具体例でいえば、ある物の価値が100万円あったとします。
そして、質権が実行された場合には、Cが50万円の債権を有していれば、まず、Cが50万円の弁済を受けます。
その後に、Dが残りの50万円から自己の債権について弁済を受けることができるというわけです。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特に豆知識はありません。
ただ、この条文を理解するためには、今までに出てきた様々な条文を理解している必要があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
今日の条文も重要性は低いので、それほど気にしなくもかまいません。
それに、結論としても、設定した順番で決するわけですから、常識的に考えて何の問題もないはずです。
ただ、動産質権が論理的には二重に設定されることがあり得るということだけ分かっておいてください。
それでは、次回もお楽しみに!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼資格キングブックス
資格試験のテキストや問題集の中古販売。高額買取も実施中!
https://www.shikaku-king.com/shop/
▼資格フレンズ
資格受験生が集まる掲示板です。このメルマガのご質問もこちらに。
https://www.shikaku-king.com/community/
▼資格キング
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。
https://www.shikaku-king.com/
▼Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)
http://www.will-to-break.com/
ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
管理人レイ
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで
きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2007 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.
(裏編集後記)
自分が運営しているサイトのサーバーを全て移転しています。
最近、その作業にかなりの時間を取られています。
早く終わらせてしまいたいと思います。
サーバー移転やデータベースに詳しい方がおられたらぜひメールください(^0^)
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
〜スポンサードリンク〜
Search & RSS
Recent Entry
Category
Link
民法のおすすめの本
スポンサードリンク