第278号 民法 第351条 (物上保証人の求償権)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第278号 2007・8・18
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法351条の解説です。
351条は、後ほど出てくる保証の規定や第三者弁済の規定がわかっていないと少し難しいと思いますので、大体のことだけ理解していただければ十分です。
さて、株式市場が大変なことになっています。私が持っている株も当然ものすごい勢いで下がっており、泣きそうです。
ただ、長期的に見れば、買い時だとも言えそうですので、頃合を見計らって買い増しておこうかとおも思っております。
今の日本の銀行に金を預けていてもほとんど増えませんからね。
今の日本の銀行の金利は、0.1%くらいです。
株式や外貨をちょっと勉強して活用すると5%くらいは簡単にいけます。
100万円を10年間運用したとして、0.1%と5%でどれくらいの差になるかご存知でしょうか?
答えを聞いたらびっくりしますよ!!
0.1%の場合、10年後には、101万円です。
5%の場合、10年後には、162万8000円です。
なんと、金利4.9%の差で10年後には、60万円以上の差になるのです。
これが複利の効果です。
複利の効果って絶大なんですよ。だから、また後でやりますけど、民法は簡単に利息の元本組み入れを認めていないのです。
とにかく、日本の銀行に金を預けておくというのが、どれだけバカらしいかということです。
ぜひ、みなさんも株式市場に参加してみてください。今なら数万円で始めることができますし、経済の勉強にもなりますよ。
ちなみに私の大事な情報源は、有名な投資顧問会社M・Aアセットマネージメントのメルマガです。
それでは、さっそくはじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第351条 (物上保証人の求償権) ▼▼▼
他人の債務を担保するために質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
■■ 解説 ■■
この条文は、後ほど出てくる保証に関する規定の解説をしないと難しいと思いますので、大体を理解していただければ十分です。
保証というのは、イメージすることができますよね。
例えば、Aさんが債権者で、Bさんが債務者、そしてCさんがBさんの保証人になった場合を想定してください。
この場合、Bさんが金を払えなくなったら、保証人であるCさんが代わりに払わなければなりません。
この時、保証人であるCさんがBさんの代わりに支払った場合、Bさんに対して求償権というものを取得することになります。
これが459条以下で規定されています。
まぁ、ある意味当然の規定です。
Cさんは、保証人ではありますが、あくまで主債務者はBさんです。
本来、弁済しなければならないのはBさんなのです。
それを代わりに、保証人であるCさんが支払ったわけですから、Cさんはいわば被害者なわけです。
ですから、代わりに支払った場合には、主債務者であるBさんに対して支払った分の求償を請求することができるのです。
これが、そのまま質権にも適用されることを規定しているのが351条です。
例えば、AさんがBさんに100万円を貸したとします。
この時に、CさんがBさんの支払いを担保するために自分の車をAさんに質入れしたとします。
その後、Bさんは100万円を返済することができなかったため、質権が実行され、Cさんの車は取り上げられてしまったとします。
この場合、Cさんは、自分の車で、Bさんの債務を弁済したのと同じような結果になるため、CさんにBさんに対する求償権が発生するのです。
ちなみに、一つ言葉を覚えていただきたいのですが、さきほどの事例のCさんのように、他人の債務を担保するために自己の物を担保に入れている人を物上保証人と言います。
ちょっと難しい言葉ですが、これからよく出てきますので、ここで覚えてしまってください。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特にありません。
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■ 編集後記 ■
今日は、後に出てくる条文とも関連するので、分かりくい部分もあったかと思いますが、大体のことは理解していただけたと思います。
特に、求償権や物上保証人という言葉は必ず覚えてしまってください。
このメルマガは、趣旨や本質から解説することをテーマにしていて、考えることに力点を置いていますが、覚えなければならないことは覚えるしかありません。
考えることと、記憶するということのバランスをうまく取りましょう。
資産運用も自分の収入とうまくバランスを取れば、かなりリスクを軽減しながら、資産を増やすことができます。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
はじめてサーフィンをしてきました。
感想は、とにかくしんどい。
ほとんど波にも乗れないし、なれてない動きばかりだし、とにかくしんどいです。
けど、その分おもしろかったです(^0^)
どんどん、新しいことに挑戦していこうと思っています!
関連条文
・第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)(20092626)
・第332号 第399条 (債権の目的)(20092626)
・第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)(20091111)
・第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)(20091111)
・第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)(20081313)
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