第276号 民法 第349条 (契約による質物の処分の禁止)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第276号 2007・8・6
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今日は、民法349条の解説です。
昨日は、京都の清滝という場所で、バーベキューをしてきました(^―^)
中学時代の同級生もたくさん来ていて、かなり楽しめました。気の合う仲間と難しいことを考えずに遊んでいる時ってほんとに楽しいし幸せだと感じます。
それでは、さっそくはじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第349条 (契約による質物の処分の禁止) ▼▼▼
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期の前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
■■ 解説 ■■
この民法349条は、弁済期前のいわゆる流質契約を締結することを禁止している条文です。
その趣旨は、経済的に優位な立場にある質権者が、債務者の困難な状態に付け入って暴利をむさぼらないようにするためです。
例えば、みなさんが、1000万円相当のベンツを持っていたとします。
2日後に、どうしても事業資金として100万円が必要になりましたが、キャッシュがなかったとします。
そこで、ベンツを質入して100万円を借りました。
しかし、弁済期に返済することができなくなりました。
この場合、弁済期前に、「弁済期に返済できなかった場合は、直ちにベンツの所有権は質屋さんに移転する」というような契約があった場合、弁済期を経過した時点で、ベンツの所有権は、質屋さんに移転することになります。
このような契約を一般的に流質契約といいます。
しかし、これって公平の観点からしてどうでしょうか?
100万円の債務のために1000万円のベンツを取られてしまうわけです。
あまりにも不公平です。
みなさんからすれば、どうしても100万円を借りる必要があったので、仕方なくベンツを質入したわけです。
つまり、このような流質契約を認めると、債務者の弱みにつけこんで暴利をむさぼることができることになるのです。
それを禁止するために、349条が規定されています。
ですから、弁済期到来後に流質契約をした場合や、質権設定者が自ら認めたような場合には、349条の適用はないことになります。
なぜなら、このような場合には、さきほどの349条の趣旨が妥当しないからです。
■■ 豆知識 ■■
349条は、一般的に流質契約を禁止していますが、特別法により許される場合があります。
質屋営業法や公益質屋法などの特別法では、流質契約が認められています。
民法は、私人間での争いを規律する一般的な法律ですが、実際には、特別法というのが多く存在しており、それらの特別法が民法に優先して適用されるのです。
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■ 編集後記 ■
このような条文は、特別法が優先的に適用されることが多いので、実際にはあまり機能していないことがあります。
しかし、民法は、全ての法律の基礎的な考え方が凝縮されています。
民法を深く理解していて、はじめて特別法も理解することができますので、民法を徹底的に勉強しておくことが実務でも絶対に役立つと思います。
頑張りましょう!!
それでは、次回もお楽しみに!!
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関連条文
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・第274号 民法 第347条 (質物の留置)(20072828)
・第273号 民法 第346条 (質権の被担保債権の範囲)(20072828)
・第269号 民法 第343条 (質権の目的)(20071818)
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