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第270号 民法 第344条  (質権の設定)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第270号 2007・7・7
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。今日は、民法344条の解説です。

民法344条は、難しくはないですが、重要な条文なので覚えてくださいね。

ポッドキャスティングというのをご存知でしょうか?

インターネット上からipodなどにデータを取り込んで、通勤中や移動中などの空いた時間に勉強をするというものです。

空いた時間にいつでも勉強することができる環境を作って、時間を効率的に使うという方法です。

このメルマガでも一度挑戦してみたいと思います。

それでは、さっそくはじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第344条  (質権の設定) ▼▼▼

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

■■ 解説 ■■

この条文は、質権の要物契約性を規定した条文です。

要物契約という意味はわかるでしょうか??

わからない概念を理解するためには、反対の概念と比較するのが有効です。

要物契約の反対概念にあたるのは、諾成契約です。

要物契約というのは、「契約の成立に、当事者の合意だけでなく目的物の引き渡しなどの給付を必要とする契約」と定義されています。

そして、諾成契約は、その反対で、「当事者の合意だけで成立し、目的物の引き渡しなどの給付を必要としない契約」と定義されています。

質権は、要物契約ですので、質権を設定するという当事者の合意だけでは成立せず、物の引渡しがあってはじめて成立することになります。

これを規定しているのが、344条です。

民法は、契約の当事者の意思表示だけでその効力が生じる意思主義というものが原則です(民法176条〜178条)。

→ 176条からのバックナンバー

ですから、質権は、意思主義の例外にあたります。

では、なぜ民法は、質権を要物契約であるとしたのでしょうか?

2つの理由があるのですが、分かりやすくするために1つだけ理由を説明します。

その理由というのは、やっぱり質権の本質・趣旨とかかわってくるのです。

質権というものは、どのような担保物権でしたか?

たとえば、みなさんがどうしても金が必要になったために、ロレックスの時計を質入して10万円を借りたとします。

みなさんは、10万円を返済しなければ、ロレックスの時計を返してもらえないから、必死になって返済しようとします。

このように、質権には、物を留置することによって、返済を促す留置的効力というのが認められていました。

だからこそ、物を引き渡して初めて効力が発生する要物契約としたのです。

さきほどの例で言えば、ロレックスの時計を質屋さんに引き渡してはじめて質権が成立するのです。

もし、質屋さんにロレックスを持って行って10万円を借りた後、ロレックスの時計を質屋さんに渡さずに、自分で持って帰ったとすればどうでしょうか?

質権の目的物である、ロレックスの時計を自分で持っているわけですから、頑張って返済しようとは思いませんよね。

これだと、質権の留置的効力を発揮することができず、質権を設定した意味が薄れてしまうのです。

したがって、質権は要物契約とされているわけです。

■■ 豆知識 ■■

次回の解説とも関連するので、今は聞き流していただければかまいません。

通常は、民法で「引渡し」という文言が出てきたら、それは、182条から184条までの引渡し全てを意味します。

引渡しには、4種類あったのを覚えているでしょうか?

現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転の4つです。

忘れたという方は、バックナンバーで確認しておいてください。

→ 182条からのバックナンバー

イラストで解説してありますので、分かりやすいと思います。

ただ、344条でいう「引渡し」には、占有改定を含みません。

その理由は、次回の345条で解説します。

趣旨から考えるというクセがついている方であれば、ピンときているはずです。

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■ 編集後記 ■

だいぶ解説も進んできたので、前に解説した部分については、解説を省略しています。

わからないという方は、必ず、バックナンバーで確認しおいてください。

このあたりまでくると、民法のあらゆる条文が複雑に関連してきますので、今までにやってきたことの理解がさらに深まってくると思います。

常に、自分が民法の中のどの部分を勉強しているのかを確認してください。

民法の体系を意識しながら勉強するということです。

民法の体系をつかむことができれば、ほんとに一気に理解が深まります。

大変ですけど、地道に頑張っていきましょう。

風呂に入っている時間とか移動中の時間も大事にしましょうね。

移動中に、音声で情報を入れるというのはいいですよ。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

今日から英会話スクールに通っています。

目標は、1年で英字新聞と英語のサイトがスラスラと読めるようになることです。

必ず達成してみせます。

みなさんも、何か目標を立ててください。

冒頭に紹介したポッドキャスティングですが、このメルマガでもやってみようかと考えています。

私が、メルマガだけでなく音声で解説をしてインターネットで配信するのです。

それをみなさんが、ipodなどに取り込んで通勤中などに聞いていただくことができるようになります。

時間的に余裕ができたら一度挑戦してみようかと思います。

関連条文

第277号 民法 第350条  (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)

第276号 民法 第349条  (契約による質物の処分の禁止)(20072828)

第274号 民法 第347条  (質物の留置)(20072828)

第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

第269号 民法 第343条  (質権の目的)(20071818)

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