第267号 民法 第341条 (抵当権に関する規定についての準用)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第267号 2007・6・28
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちは。今日は、民法341条の解説です。
341条は、準用条文なので簡単です。
今日で、先取特権も終わりですので、頑張りましょう。
それでは、さっそくはじめていきましょう!
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▼▼▼ 民法 第341条 (抵当権に関する規定についての準用) ▼▼▼
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
■■ 解説 ■■
この341条のような条文を一般的に準用条文と言うのですが、この準用条文が法律をややこしく感じさせる一つの原因かもしれません。
特に、会社法などは準用がほんとに多くて、わけがわからなくなることがよくあります。
ただ、この準用条文をマスターすることができれば、その法律はマスターしたのと同じと言っても過言でありません。
なぜなら、法律全体の体系を理解していないと準用を使いこなすことができないからです。
さて、341条は、抵当権の規定を準用すると規定しています。
具体的には、370条や371条、375条などが準用されます。
つまり、370条などの条文の「抵当権」という文言を「先取特権」と読み替えて適用することになります。
それでは、なぜ抵当権の条文が先取特権に準用されているのでしょうか?
それは、抵当権と先取特権の性質が似ているからです。
先取特権も抵当権も担保物権です。
また、留置権や次回から勉強する質権のように、目的物を占有しないという点も似ています。
ですから、その効力も似ている部分が多いわけです。
とうことで、抵当権の条文が先取特権に準用されているわけです。
これから、準用条文は時々出てくるので、その度に「なぜ準用されているのか?」「どういう点が似ていて、どういう点が異なるのか?」ということを考えてみてください。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特にありません。
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■ 編集後記 ■
今日で、先取特権の解説は終わりです。
ここまでで、趣旨や本質から考えるという思考プロセスは身についてきたかと思います。
その思考プロセスさえ身に付けておけば、これから先の理解のスピードが一気に伸びてくると思います。
趣旨や本質からじっくりと考えるというのは、はじめは大変ですが、一度身に付ければ、そこからの理解が格段に早くなります。
次回からは、質権の解説に入りますので、気分転換になるかと思います。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
CMSって知っていますか?
「Contents Management System」の略称で、Webサイトの管理をするためのシステムです。
Webサイトを作ったことのある方なら、分かると思うのですが、サイトの製作・管理というのはほんとに労力がかかります。
それをできる限り自動化することができるシステムなのです。
私も、CMSの導入を少しずつすすめており、究極的には、全て自動化することができればいいなと思っています。
このメルマガとは関係のない話ですが、これからの時代にジャンル問わずを必須のものとなると考えています。
関連条文
・第277号 民法 第350条 (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)
・第276号 民法 第349条 (契約による質物の処分の禁止)(20072828)
・第274号 民法 第347条 (質物の留置)(20072828)
・第273号 民法 第346条 (質権の被担保債権の範囲)(20072828)
・第269号 民法 第343条 (質権の目的)(20071818)
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