第262号 民法 第335条 (一般の先取特権の効力)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第262号 2007・6・17
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんは。
今日は、民法335条と、336条の解説です。
難しい内容ではないので、条文を読めば理解できると思いますので、それほど解説することはありません。
条文を読むというくせをつけてください。
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▼▼▼ 民法 第335条 (一般の先取特権の効力) ▼▼▼
1項
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
2項
一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
3項
一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
4項
前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。
▼▼▼ 民法 第336条 (一般の先取特権の対抗力) ▼▼▼
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
■■ 解説 ■■
冒頭でも申し上げましたが、特に解説というものはありません。
条文に書いてある内容そのままというだけです。
335条は、一般の先取特権の効力について規定しています。
要するに、一般の先取特権が成立している場合に、具体的に、どのように先取特権を行使できるのかということが規定されています。
例えば、1項では、不動産以外から弁済を受けて、その後に不動産から弁済を受ける必要があるとか。
これは、おそらく債務者を保護するための規定でしょう。
みなさんも、自分が債務者の立場になったと想像してみてください。
分かりやすくするために、例えば、先取特権者が10万円の債権を担保するために先取特権を行使してきたとします。
そのときに、家に対して行使されるか、家の中に置いてあるテレビに対して行使されるか、どちらが嫌ですか?
当然、家に対して行使される方がダメージは大きいですよね。だって、住むところがなくなりますから。
テレビに対して行使されるんだったらまだダメージは小さいです。
たかが、10万円のために家に先取特権を行使されたらたまったものではありません。
335条は、先取特権者と債務者のバランスを取るための規定だというわけです。
2、3、4項も336条も同じような趣旨です。
あまり深く考えずに、だいたい理解できて結論だけ知っておけばそれで十分です。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特に豆知識はありません。
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■ 編集後記 ■
今日も、少し難しかったと思いますが、内容的にはすぐに理解できると思います。
趣旨などに遡って考えると難しいですが、わからなければ、とりあえず結論だけおさえて先に進むことが大事です。
民法は、条文だけでも1000条以上ありますので、メリハリをつけて勉強しないと、キリがありませんので。
先取特権ももう少しです。頑張りましょう!!
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
インターネットビジネスに関するサイトなのですが、インターネットでビジネスをするということに対して私はものすごく興味があります。
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関連条文
・第277号 民法 第350条 (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)
・第276号 民法 第349条 (契約による質物の処分の禁止)(20072828)
・第274号 民法 第347条 (質物の留置)(20072828)
・第273号 民法 第346条 (質権の被担保債権の範囲)(20072828)
・第269号 民法 第343条 (質権の目的)(20071818)
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