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第261号 民法 第334条  (先取特権と動産質権との競合)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第261号 2007・6・10
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。

今日は、民法334条の解説です。

今日の条文も少し重要性の高い条文ですが、特に内容はないので、覚えてしまってください。

少し話はそれますが、ゲーム市場がにぎわっていますね。WiiやDSが絶好調です。

インターネットを使ったオンラインゲームもおもしろいです。私も、リネージュ2などをやっています。

オンラインゲームは、インターネットを通じて、インターネット上の仲間と戦ったり、協力し合ったりとコンピュータではなく人と楽しむことができるのでおもしろいですよね。

それはいいとして、さっそくはじめていきましょう。

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▼▼▼ 民法 第334条  (先取特権と動産質権との競合) ▼▼▼

先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

■■ 解説 ■■

この334条は、動産先取特権と動産質権とが競合する場合についての規定です。

動産先取特権と動産質権とが競合した場合には、動産質権者は民法330条の規定の第一順位の先取特権者と同一の権利を有すると規定しています。

つまり、動産質権が優先するということです。

民法330条については、バックナンバーで一応確認しておいてくださいね。

→ 民法33条のバックナンバー

334条は、内容も難しくありませんし、解説することも特にありません。

ただ、法律系の資格試験には時々出題される知識ですから、結論だけ覚えておいた方がいいと思います。

■■ 豆知識 ■■

今日は、特に豆知識はありません。

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■ 編集後記 ■

先取特権の解説が続いておりますが、よくわからないと感じられている方が多いと思います。

先取特権は、政策的な制度ですので、難しくて、よくわからないのです。

一度、分かってしまえば、それほど難しいわけではないのですが、とにかく、馴染みがないものですから、よくわからないという感じを受けてしまうわけです。

わからなければ、気にしなくてもかまいません。先取特権より重要な条文がこれから先にまだまだありますから、とにかく先に進むことが大事です。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

最近、時間があまりなくて配信頻度が落ちておりますが、ご理解をお願いいたします。

オンラインゲームは、一人で家にいながらでも、対人間を相手に遊ぶことができるので、ちょっとした暇つぶしや息抜きにもってこいです。

しかも、無料のオンラインゲームとなると受験生にはぴったりなので、おすすめです。

関連条文

第277号 民法 第350条  (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)

第276号 民法 第349条  (契約による質物の処分の禁止)(20072828)

第274号 民法 第347条  (質物の留置)(20072828)

第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

第269号 民法 第343条  (質権の目的)(20071818)

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