第259号 民法331条と332条の解説
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第259号 2007・5・23
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんは。
今日は、民法331条と332条の解説をしたいと思います。
2つとも前回解説した条文と同じように、先取特権の順位について規定している条文ですので、それほど解説することがないので、まとめて紹介します。
少し話しは変わりますが、私は格闘技が好きなので、よく勉強と格闘技を比較して考えてみることが多いです。
いろいろと考えてみると、格闘技と勉強ってかなり似ている部分が多いと思います。
基礎の反復が大事だとか、精神的な強さが大事だとか。
PRIDEという格闘技がありますが、そこにノゲイラという選手がいます。
私は、ノゲイラ選手がすごいと思うのは、どれだけピンチになっても絶対にあきらめないということです。
絶対絶命のピンチから、大逆転していることが何度もあります。
どれだけ、殴られて蹴られて倒れても、最後まで絶対にあきらめないのです。
とにかく、我慢して、相手にスキが出るのを待ち続けて、それを逃さずに最後に勝利をもぎとる。
これは、勉強でも同じだと思います。
いくら勉強しても結果が出ない。試験まであと少ししか時間がないのに、全然点数が取れない。
こういう時って、ほんとにあきらめてしまいそうになります。でも、あきらめたらそこで終わりです。
そこで、何とか耐えて我慢して、やり続ける精神的な強さが必要なんだと思います。
絶体絶命のピンチになっても、絶対に最後まであきらめない!という気持ちがあれば、なんとかぎりぎりのところで結果を出すことができるのではないかと考えています。
自分に対して言い聞かせている部分もありますが、みなさんも何事に対しても絶対にあきらめずに頑張ってください。
ほんとに人間というのは、自分でも驚くくらいの潜在能力を持っているものなのです。
そして、それは極限まで追い詰められた時に、発揮されることが多いのです。
自分の潜在能力を信じて、最後まで絶対にあきらめずに頑張りましょ!!
それでは、さっそくはじめていきましょう。
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▼▼▼ 民法 第331条 (不動産の先取特権の順位) ▼▼▼
1項
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。
2項
同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
▼▼▼ 民法 第332条 (同一順位の先取特権) ▼▼▼
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
■■ 解説 ■■
先取特権には、一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権がありました。
そして、329条では、一般の先取特権が競合する場合の順序。
330条では、動産の先取特権が競合する場合の順序が規定されていました。
今日の、331条は、不動産売買の先取特権が競合する場合の順序を規定した条文です。
内容は、条文に書いてあるとおりですから、特に解説することはありません。
325条の順番に従うと規定してありますので、325条は、バックナンバーで確認しておいてください。
→ 民法325条
次に332条ですが、同一の目的物について、しかも同一の順位の先取特権が競合する場合の規定です。
この場合、順位に優劣をつけることができないので、債権額の割合に応じて按分して弁済を受けることになります。
本来、債権者が複数いる場合は、債権額に応じて按分して弁済を受けることができるのが原則ですから(債権者平等の原則)、順位に優劣をつけることができない場合には、原則にもどるということになります。
内容は、条文に書いてあるそのままですので、条文を読めば理解できると思います。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特にありません。
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■ 編集後記 ■
もう少しで先取特権も終わりですから、頑張りましょうね。
先取特権が終われば、次は質権の解説に入ります。
質権は、質屋さんをイメージできるので、わかりやすいと思います。
先取特権を何とか乗り切れば、また少し分かりやすくて楽しくなってくると思います。
冒頭にも紹介しましたが、人間は、自分の能力の数パーセントしか発揮できていないそうです。
自分の潜在能力を少しでも引き出すことができれば、ほんとに素晴らしいことだと思います。
ただ、潜在能力というのは、意識して何とかなるものではないので、毎日の地道な積み重ねがないと呼び起こすことはできません。
一番手っ取り早いのが、手帳や机の前など常に目にするところに「合格」とか「必勝」という言葉を書いておくことです。
毎日毎日目にしていると、知らない間に自分の潜在的な部分にそれが植えつけられて、本当に実現するということが多いようです。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
ついさっき、散髪に行ってきました。
かなり短くしたのですけど、外見を変えると気分もすっきりしますね(^―^)
服なども、いいものを着ると気分的にのってくるという効果がありますよね。
身だしなみ、外見もある程度気を使いたいものです。特に、気分的に落ち込んでいる時こそ外見がから自分を変化させていくことが大事なんでしょう。
関連条文
・第277号 民法 第350条 (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)
・第276号 民法 第349条 (契約による質物の処分の禁止)(20072828)
・第274号 民法 第347条 (質物の留置)(20072828)
・第273号 民法 第346条 (質権の被担保債権の範囲)(20072828)
・第269号 民法 第343条 (質権の目的)(20071818)
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