第255号 民法 第325条 (不動産の先取特権)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第255号 2007・4・30
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんは。
今日は、民法325条の解説です。
今日から、不動産先取特権の解説に入ります。
さて、今はゴールデンウィークですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
ゆっくりされている方や遊びに行かれている方、仕事をされている方などいろいろかと思います。
世間は休みですが、何か目標があるのであれば、ゆっくり休んでいるわけにはいきませんよね。
何か結果をだそうと思えば、人とどこかで差をつけないとダメなんです。
人が休んでいる時に、一緒に休んでいては差をつけることはできません。
頑張りましょう!!
それでは、さっそくはじめていきましょう。
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▼▼▼ 民法 第325条 (不動産の先取特権) ▼▼▼
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
1、不動産の保存
2、不動産の工事
3、不動産の売買
■■ 解説 ■■
まず、先取特権の大枠を確認しておきましょう。
先取特権は、物権の中の一つでした。
そして、物権の中でも担保物権の中の一つでした。
さらに、担保物権の中でも法定担保物権の一つです。抵当権のような約定担保物権ではありません。
そして、最後に先取特権の中でも3種類あって、一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権があるのです。
今日から、解説していくのが、その不動産の先取特権というわけです。
細かい話に入っていくときは、必ず大きな視点で自分の立ち位置を確認する癖をつけてくださいね。
さて、民法325条は、不動産の先取特権について規定しています。
不動産の先取特権には、3つあります。
不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の3つです。
この3つのパターンがあるということは覚えてしまいましょう。
一つずつの内容については、次回から条文の解説をしながらやっていきますので、3つのパターンをまずは覚えてしまってください。
保存、工事、売買の3つです。
■■ 豆知識 ■■
この不動産の先取特権の3つは、登記をする必要があるのですが、その登記のやり方が3つとも異なっており、非常に特徴的です。
ですから、司法書士試験においては、ほんとによく出題されます。
司法書士試験を受験される方は、必ずこの3つのパターンは覚えてしまってください。
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■ 編集後記 ■
今日は、不動産先取特権の3つの種類を簡単に解説しました。
次の条文からは、その3つの具体的な内容についての条文になります。
こうやって見てくると、民法ははじめに大まかな条文が規定されていて、その後に個別的な内容が規定されているという形になっていくことに気づかれた方も多いと思います。
こういう民法の条文の配置とか体系を理解できると、一気に民法の理解が深まります。
六法を持っているという方は、民法の条文の目次を何回も読むことをおすすめします。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
昨日は、中学の時の同窓会がありました。
ほんとに久しぶりの人間もかなりいたし、中学時代にはほとんど話しをしたこともない人もいっぱいいたけど、なぜか同級生って、いつ会っても気軽に気をつかうことなく話ができるんですよね。
いろんな人間関係があるけど、同級生ってすごい大事な不思議な関係です(^―^)
関連条文
・第277号 民法 第350条 (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)
・第276号 民法 第349条 (契約による質物の処分の禁止)(20072828)
・第274号 民法 第347条 (質物の留置)(20072828)
・第273号 民法 第346条 (質権の被担保債権の範囲)(20072828)
・第269号 民法 第343条 (質権の目的)(20071818)
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