第253号 民法 第315条〜317条
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第253号 2007・4・20
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんは。
今日は、民法315条から民法318条までをまとめて解説します。
特に解説することがないので、このあたりはどんどん先に進んで行こうと思います。
それでは、さっそくはじめていきましょう。
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▼▼▼ 民法 第315条 (不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲) ▼▼▼
賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
▼▼▼ 民法 第316条 ▼▼▼
賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
▼▼▼ 民法 第317条 (旅館宿泊の先取特権) ▼▼▼
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
■■ 解説 ■■
さて、どうでしょうか?
先取特権の個別的な場面について規定している条文で、重要性も低いので、さらっと読み流してください。
ただ、316条については、司法書士試験には出題されているので、知識として抑えておいた方がいいかとは思います。
不動産の賃貸借がなされた場合、賃貸人に先取特権が成立します(311条1号)。
賃借人が敷金を入れている場合は、家賃の滞納があったとしても、敷金で足りない部分についてしか先取特権が成立しません。
先取特権は、法定担保物権で、強力な権利ですから、真に担保の必要がある部分にのみ先取特権を成立させるのが公平だからです。
担保物権でもっとも有名な抵当権には、このような制限はありません。
■■ 豆知識 ■■
今日も、特にありません。
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■ 編集後記 ■
このあたりの条文は、ほんとに細かいですし、重要性も低いので、さらっと流してください。
分からなくても、全然気にしないでください。
ただ、司法書士試験には、先取特権はよく出題されます。
司法書士のメインの業務は、不動産登記です。
つまり、物権についての知識が重要なわけです。
ということで、司法試験などと比べて、物権についての出題が多くなっているのです。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
今日は、少し体調が悪いです。最近、酒を飲まなくなったせいもあると思うのですが、付き合いなどで、ちょっとでも酒を飲むと体調を崩してしまいます。
体調管理には、気をつけましょう!!
関連条文
・第277号 民法 第350条 (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)
・第276号 民法 第349条 (契約による質物の処分の禁止)(20072828)
・第274号 民法 第347条 (質物の留置)(20072828)
・第273号 民法 第346条 (質権の被担保債権の範囲)(20072828)
・第269号 民法 第343条 (質権の目的)(20071818)
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