第252号 民法313条〜民法314条
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第252号 2007・4・11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんは。
かなり久しぶりの発行になってしまいました。というのも、私が住んでいる京都でも統一地方選挙がありまして、友達が立候補したので、ずーっと張り付いて応援していたのです。
今日から、気を取り直していこうと思います。
さて、ずーっと先取特権の解説が続いております。
今日は、民法313条と314条の解説になります。ただ、この条文も先取特権の趣旨が分かっていれば、特に解説することはありませんので、さらっと流していこうと思います。
先取特権の趣旨を忘れたという方や、最近メルマガに登録された方はバックナンバーで確認しておいてください。
それでは、はじめて行きましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼▼▼ 民法 第313条 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲) ▼▼▼
1項
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
2項
建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
▼▼▼ 民法 第314条 ▼▼▼
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
■■ 解説 ■■
313条と314条も動産の先取特権に関する条文です。
債務者の動産に対しても、先取特権が及ぶということが規定されています。
313条は、不動産の賃貸人が賃借人の動産について先取特権を行使することができることが規定されています。
314条は、賃借権が譲渡されたり、転貸された場合でも、先取特権は及ぶということを規定しています。
条文に書いてあることそのままですので、自分なりに具体例をイメージして考えてみてください。
先取特権がどういう性質のものであるのかということと、趣旨さえ理解していれば、何も難しくはないはずです。
■■ 豆知識 ■■
今日も、特にありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
先取特権の具体的な条文ばかり見ているので、もう一度、大きな視点で、先取特権を確認しておきましょう。
先取特権は、担保物権の一つです。
債権者が確実に、債権を回収することができるために認められた権利です。
担保物権には、抵当権、留置権、先取特権、質権があります。
先取特権は、その中の一つです。
こういう感じで、常に大きな視点と小さな視点を意識して勉強してくださいね。
細かいことばかりに目を奪われると、自分が何をしているのかわからなくなってしまって勉強の効率が悪くなってしまうことがよくあります。
それでは、次回もお楽しみに!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼資格キングブックス
資格試験のテキストや問題集の中古販売。高額買取も実施中!
https://www.shikaku-king.com/shop/
▼資格フレンズ
資格受験生が集まる掲示板です。このメルマガのご質問もこちらに。
https://www.shikaku-king.com/community/
▼資格キング
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。
https://www.shikaku-king.com/
▼Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)
http://www.will-to-break.com/
ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
管理人レイ
なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで
きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2007 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.
(裏編集後記)
選挙期間中は、ずーっと応援に入っていましたが、かなりいろいろと勉強になりました。
みなさんも、何か機会があれば、ぜひボランティアで参加してみてください。
ほんとに勉強になりますよ。
どんなことでも、何かを得ようと思って取り組めば、必ず得られるものはあるはずです。
同じ事実でも、それをプラスにできるか、マイナスにするかは自分の意識次第だと思います。
関連条文
・第277号 民法 第350条 (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)
・第276号 民法 第349条 (契約による質物の処分の禁止)(20072828)
・第274号 民法 第347条 (質物の留置)(20072828)
・第273号 民法 第346条 (質権の被担保債権の範囲)(20072828)
・第269号 民法 第343条 (質権の目的)(20071818)
〜スポンサードリンク〜
Search & RSS
Recent Entry
Category
Link
民法のおすすめの本
スポンサードリンク