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第251号 民法 第312条  (不動産賃貸の先取特権)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第251号 2007・3・20
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんは。

少し時間が空いてしまいまして、久しぶりに発行になってしまいました。

今日は、民法312条の解説です。

今日も、引き続き先取特権の具体的な内容の条文です。

ただ、先取特権の趣旨が分かっていれば、条文を読めばすぐに理解することができると思いますので、簡単な解説だけになります。

先取特権の趣旨を忘れたという方や、最近メルマガに登録された方はバックナンバーで確認しておいてください。

それでは、はじめて行きましょう!

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▼▼▼ 民法 第312条  (不動産賃貸の先取特権) ▼▼▼

不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。

■■ 解説 ■■

これは、不動産の賃貸がされた場合の動産先取特権についての規定です。

賃貸人の保護が趣旨になっているようです。

賃貸人の賃料債権が確実に回収できるように、賃貸人が優先的に弁済を受けることができるように先取特権が規定されています。

もし、賃借人が、賃料を支払わなければ、賃借人の動産、たとえば、使っていたテレビや机などから優先的に弁済を受けることができるというわけです。

先取特権の趣旨・内容さえわかっていれば、このあたりの条文は何も難しいことはありませんよね。

■■ 豆知識 ■■

今日も、特にありません。

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■ 編集後記 ■

今日の条文も、具体的な内容を定めている条文で難しくはありません。

とにかく、本質・趣旨さえ理解しておけば、細かいところにはそれほどこだわる必要はありません。

このあたりの条文は、特に気にしなくてもかまいませんので、さらっと読み流していただければ十分です。

さて、いよいよ統一地方選挙が近づいてきました。皆様の町でもすっかり選挙ムードになってきていると思います。

日本国憲法は、国民が主権を有するという国民主権を採用しています。

私たちが、主権者なのですが、選挙は、その権力を行使することができる数少ない機会です。

必ず投票には行きましょうね。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

今回の統一地方選挙は、私の友人が立候補するので、応援に入ります。

しばらく忙しくなりますので、配信が滞ることになるかもしれませんが、どうかご理解いただきますようお願いいたします。

関連条文

第277号 民法 第350条  (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)

第276号 民法 第349条  (契約による質物の処分の禁止)(20072828)

第274号 民法 第347条  (質物の留置)(20072828)

第273号 民法 第346条  (質権の被担保債権の範囲)(20072828)

第269号 民法 第343条  (質権の目的)(20071818)

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