第248号 民法 第309条 (葬式費用の先取特権)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第248号 2007・2・26
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんは。
今日は、民法309条の解説です。
民法309条も、306条に列挙されている一般の先取特権の内容についての規定です。
ただ、306条の部分で解説したので、特に新しいことはありません。
条文を読めばすぐに理解することができると思います。
今は、2月ということで、受験シーズンですよね。
終わっている方もいるかと思いますが、子供をお持ちの方は大変な時期かと思います。
このメルマガでは、できるだけ記憶の量を減らすことができるように、本質や趣旨から法律の解説をしております。
とにかく考えて理解をすることが大事だということに力点を置いています。
しかし、だからといって全く記憶する必要がないというわけではありません。
本質や趣旨から全て答えを導き出すことができればいいのですが、必ずしもそうはなっていないのです。
法律というのは、当事者の公平を図るための制度です。いくら、論理が通っていても公平を図ることができなければ意味がないのです。
そこで、一定の場合には、論理が修正されていて、趣旨からは素直に導き出されないような結論を取っている場合もあります。
そういう部分はある意味で覚えるしかないのです。
ですから、考えて理解することが最重要課題ですが、それと同時に必ず記憶する時間も取っていただきたいのです。
ただ、記憶するのにもいろんなテクニックがあります。私が時々紹介している語呂合わせなどもその一つです。
それでは、はじめて行きましょう!
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▼▼▼ 民法 第309条 (葬式費用の先取特権) ▼▼▼
1項
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
2項
前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のついて相当な額についても存在する。
■■ 解説 ■■
これも、以前に解説をしました。
葬式をするというのは、私たちの伝統的な文化です。
その伝統を尊重して、できる限り、葬式を開くことができるように、認められた政策的な規定です。
葬式の費用については、先取特権が成立し、優先的に弁済を受けることができるので、葬式をすることが容易になるということです。
つまり、葬式業者からすれば、資力に乏しい人から依頼されれば、代金を回収することができなくなる可能性があるので断る可能性があるのです。
とすると、資力に乏しい人は、葬式をすることが困難になります。
そこで、先取特権を認め葬式業者などは優先的に弁済を受けることができることを認めたのです。
葬式業者からしても、資金の乏しい人に依頼を受けても、先取特権により優先的に弁済を受けることができるので、安心して引き受けることができるということです。
■■ 豆知識 ■■
今日は、特にありません。
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■ 編集後記 ■
このあたりは、一般の先取特権についての具体的な内容を規定しているにすぎない条文が多いです。
一般の先取特権の趣旨と、内容が分かっていれば、このあたりの条文は、すぐに理解してもらえると思います。
2項についても解説はしませんでしたが、趣旨は全く同じですし、条文の内容も難しくないので、読めば分かると思います。
このあたりは、さらっと流していきたいと思います。
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(裏編集後記)
葬式業者は、先取特権によりかなり有利な立場にいることになります。
一般の先取特権は、債務者の総財産の上に成立しますので、回収できる可能性は極めて高くなります。
貸し倒れのリスクが極めて低いということです。
葬式業者が儲かる理由がわかりますよね(^―^)
関連条文
・第277号 民法 第350条 (留置権及び先取特権の規定の準用)(20072828)
・第276号 民法 第349条 (契約による質物の処分の禁止)(20072828)
・第274号 民法 第347条 (質物の留置)(20072828)
・第273号 民法 第346条 (質権の被担保債権の範囲)(20072828)
・第269号 民法 第343条 (質権の目的)(20071818)
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