第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第235号 2007・1・15
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。
今日は、民法298条の解説です。留置権もだいぶ進んできました。
あと少しですから、頑張っていきましょうね!!
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等) ▼▼▼
1項
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2項
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3項
留置権者が、前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
■■ 解説 ■■
この民法298条も、それほど内容は難しくありません。
条文だけ読んでもだいたいのことは理解できると思いますが、軽く少しずつ解説したいと思います。
まず、1項ですが、留置権者の善管注意義務を定めた規定です。
留置権者は、物を留置することができるわけですが、その物をいい加減に扱われては、その物の所有者からするとたまったものではありません。
そこで、留置権者は、物を留置できるが、同時に善良な管理者の注意をもって保管しなければならないと規定しているのです。
善良な管理者の注意というのを、一般に善管注意義務といいます。
この義務に反した場合、留置権者が損害賠償義務を負うことになります。
次に、2項です。
まず、本文ですが、留置権者は、物を留置することができますが、その物は、あくまで自分の物ではありませんので、勝手に使ったりすることはできません。
弁済を促すために、物を留置することが認められているだけで、勝手に使ったりすることまでは認められていません。
ですから、このよう使用・賃貸などをすることを禁止しているのです。
ただ、2項には、但し書きがあります。
使用・賃貸などはすることは許されませんが、その物を保存するような行為はすることができます。
たとえば、物を修理したりすることです。
このように、物の保存行為に関しては、その物の所有者にとっても何ら不利益はありません。
ですから、但し書きで、物の保存行為はすることができると規定しています。
最後に、3項です。
さきほどの1項、2項に違反する行為を留置権者がした場合に、その物の所有者が取りうる行為を規定しています。
留置権者が1項、2項に違反するような行為をした場合、物の所有者は、留置権の消滅を請求することができます。
物を不当に使われることによって、損害を受けることを防止する趣旨です。
以上が、民法298条の解説です。
とにかく、留置権の本質をもう一度考えてみてください。
留置権というのは、物を留置することによって、債務の弁済を促すために認められた権利でしたよね。
つまり、物を留置することが認められているだけで、それをいい加減に扱ったり、勝手に使ったりすることはできないということです。
それに反した場合は、留置権消滅請求をすることができるということです。
■■ 豆知識 ■■
細かい話ですが、法律系の資格試験にはよく出題されますので、受験生の方は覚えておいてください。
留置権消滅請求は、物の所有者からの請求があって、始めて効果が生じるものであって、注意義務違反などがあったからといって当然に留置権が消滅するわけではありません。
留置権は、他人の物についても成立するので、債務者と物の所有者が異なるということがあります。
その場合、消滅請求することができるのは、物の所有者だけです。
損害を受けるのは、物の所有者だけだからですよね。
この2つは、よく出題されますので、覚えておいてください。
特に一つ目の方は、あわててるとひっかかりやすいので注意です。
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■ 編集後記 ■
留置権もあと少しです。
最初の留置権が成立する要件さえわかってしまえば、あとはそれほど難しくないと思います。
頑張っていきましょう!!
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(裏編集後記)
やらないといけないことが多くて、ちょっと忙しいです。
さっそく、配信の頻度が下がってきていますが、ご理解ください。
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