第233号 民法 第296条(不可分性)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第233号 2007・1・5
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■■ はじめに ■■
あけましておめでとうございます!
今年もよろしくお願いします。!
去年の年末あたりは配信がかなり滞っていましたが、今年はそういうことがないようにきっちり配信したいと思います。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第296条 (不可分性) ▼▼▼
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
■■ 解説 ■■
前回で、留置権の要件についての解説が終わりました。
かなりの時間をかけて解説したので、要件については大丈夫かと思います。
さて、今日は民法296条の解説ですが、これは留置権の不可分性を定めている条文です。
不可分性というのは、留置権に限らず全ての担保物権に共通する性質で、物権の通有性といわれています。
たとえば、AさんがBさんに対して、100万円の債権を有しており、Bさんの物を占有していたとします。
この場合、Aさんは、100万円全部の弁済を受けるまでは、その物を留置することができるのです。
つまり、Bさんが99万円弁済していたとしても、物を引き渡す必要はないのです。
全てについて弁済を受けるまで、物の全部を留置することができます。
これを物権の不可分性といいます。
不可分性は、内容自体は簡単ですが、担保物権全てに共通している性質で重要なのでしっかりと覚えておいてください。
■■ 豆知識 ■■
たとえば、さきほどの事例で99万9999円弁済していた場合はどうでしょうか?
つまり、あと1円だけという場合です。
この場合、確かに不可分性からすると、このような場合でも物を留置することが認められそうですよね。
でも、たった1円のために、いつまでも物を留置することを認めたのではかえって公平に反する結果となります。
ですから、このようにあまりにも信義・公平に反するような場合には、不可分性は認められない場合もあります。
ただ、あくまでも不可分性が原則です。
例外的に、残り1円とかいう例外的な場面については、公平の観点からある程度は修正できる場合があるということです。
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■ 編集後記 ■
留置権の要件についての解説はかなり難しかったと思いますので、今日の条文は、すごく簡単に思えたと思います。
こういう簡単な条文は、さらっと流していきます。
大事な部分はしっかりとやって、重要性が低い部分や簡単な部分は軽く流しましょう。
メリハリをつけた勉強をこころがけるようにしましょう。
冒頭にもいいましたが、数字に対する認識を強く持てる人はビジネスをするにしても勉強をするにしても、ほんとに効率よくやることができます。
日本人は、伝統的・文化的に数字に対する認識が甘い民族です。
ですから、意識的に意識して数字を大事にしましょう。
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(裏編集後記)
何事も継続するというのは大変です。
メルマガを発行し続けるというのも実際にやってみると本当に大変です。
でも、今年はできる限り定期的に配信することができるように頑張ります!!
関連条文
・第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)
・第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)
・第234号 民法 第297条(留置権者による果実の収取)(20071818)
・第231号 民法 第295条(留置権の内容)(20070404)
・第230号 民法 第295条(留置権の内容)(20070404)
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