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第232号 民法 第295条(留置権の内容)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第232号 2006・12・31
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。

0時を過ぎて、大晦日の配信となりました。

今年、最後の配信になるかと思います。

今年も、私のような未熟者のメルマガにお付き合いいただ、誠にありがとうございました。

来年も、よりよい内容と情報を提供していけるような頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

みなさんは、いろいろな目的があって、法律の勉強をされていることかと思います。

受験生の方も多いと思いますが、来年こそはいい一年になりますよう心からお祈り申し上げます。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第295条  (留置権の内容) ▼▼▼

1項
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2項
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

■■ 解説 ■■

さて、さっそくですが、留置権の成立要件をもう一度確認しておきましょう。

~留置権の要件~

1、債権と物との牽連性(「その物に関して生じた債権を有する」)

2、債権が弁済期にあること

3、留置権者が他人の物を占有していること

4、占有が不法行為によって始まったものでないこと(2項)

今日は、最後の4つめの要件の解説です。

これもそれほど難しくはありませんので、だいじょうぶでしょう。

4つめの要件として「占有が不法行為によって始まったものでないこと」が必要です。

反対から見れば、物を占有していることが適法でなければならないということです。

ある意味であたりまえのことです。

違法に、他人の物を占有している者が、留置権を主張して、「物を返さないぞ!」と主張することを認めるのは正義・公平に反しますよね。

ただ、1点だけ注意が必要です。

以前にも、紹介した事例をもう一度紹介します。

1、Aさんが家をBさんに貸していました。

2、そして、借主のBさんが、家の修理などの費用を支出しました。

3、その後、賃貸借契約が終了しました。

この場合、Bさんは留置権を主張することができますよね。

では、さきほどの事例で、2と3の順番が逆になった場合はどうでしょうか?

1、Aさんが家をBさんに貸していました。

2、そして、賃貸借契約が終了しました。

3、その後、借主のBさんが、家の修理などの費用を支出しました。

この場合、Bさんは費用償還請求権を担保するために留置権を主張することができません。

この2つで結論がなぜ異なるのかわかるでしょうか?

これが、まさしく4つめの要件である、「占有が不法行為によって始まったものでないこと」の問題なのです。

つまり、はじめの方は、Bさんが費用を支出したのは、賃貸借契約継続中で、家を占有していることが適法な状態において、費用を支出しているのです。

つまり、家を占有しているのは、適法なので、4の要件を充たすわけです。

しかし、2番目の事例では、Bさんが費用を支出した時点においては、すでに賃貸借契約が終了しています。

つまり、本来であれば、家を返さなければならない状態なのです。にもかかわらず、Bさんは家を占有しているわけですから、違法に家を占有しているわけです。

その違法な状態の時点において、費用を支出しているわけですから、「占有が不法行為によって始まったものでないこと」という要件を充たさないことになるのです。

分かりましたでしょうか?

このようにあ、ある事実がどんな順番で、生じたかによって、全く法律関係は異なってきますので、注意してください。

■■ 豆知識 ■■

少し難しいのですが、さきほどの事例は、295条2項の類推適用によって、留置権が成立しないということになります。

なぜ、類推適用になるのかといえば、当初は、賃貸借契約に基づいて適法に占有していたからです。

はじめから違法に占有していた場合には、295条2項が直接適用されますが、微妙にそれとは異なりますので、類推適用ということになります。

まぁ、細かい話なのであまり気にしなくてもかまいません。

さきほどの、事例は、資格試験によく出題されますので、しっかりとおさえておいてください。

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■ 編集後記 ■

これで、留置権の要件の解説は終わりました。

長い解説になりましたが、このように要件を一つ一つ検討していくという考え方はほんとに大事ですので、頑張って理解してください。

こういう感じで、一つ一つ要件を検討していくという思考プロセスは大変です。

大変だから、記憶に走ってしまう人が多いのですが、そういう勉強はやめるようにしましょう。

何でもかんでも記憶するという勉強は、自分が知っている問題には対応できますが、知らない問題が出てきたらアウトです。

しかし、要件を一つ一つ検討していくという思考プロセスを見につけておけば、要件とその考え方さえ理解できていれば、どんな問題が出てもその場で考えて対処できるのです。

これが、法律家の腕の見せ所です。

慣れるまでは大変かと思いますが、頑張りましょう!!

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(裏編集後記)

今年も一年、ほんとうにありがとうございました。

もうすぐ発行から2年がたちます。

読者数が3000を超えれば、まぐまぐに殿堂入りすることができます。

ぜひ、友達などにこのメルマガを紹介していただければ幸いです。

それでは、来年もよろしくお願いいたします。

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