第229号 民法 第295条(留置権の内容)
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第229号 2006・12・7
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
ノロウィルスにかかってしまい、久しぶりの配信となりました。
前回は、留置権の概要を解説しましたので、今回から条文の解説に入っていきたいと思います。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第295条 (留置権の内容) ▼▼▼
1項
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2項
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
■■ 解説 ■■
さて、どうでしょうか?
この民法295条は、留置権の内容という表題がついていますが、中身としては、要件と効果を規定している条文です。
要件と効果を規定している条文ですので、極めて重要な条文です。
効果については、前回解説しましたよね。
簡単に言うと、「金を払うまで、物は返さないぞ!」と言えるということです。
債権の弁済を受けるまでは、物を留置しておくことができるのが留置権の効力です。
では、どうすれば、そのような効果の発生が認められるのでしょうか?
それは、留置権の要件を充たした場合ですよね。
そして、留置権の要件はこの民法295条が規定しています。
〜留置権の要件〜
1、債権と物との牽連性(「その物に関して生じた債権を有する」)
2、債権が弁済期にあること
3、留置権者が他人の物を占有していること
4、占有が不法行為によって始まったものでないこと(2項)
この4つの要件を充たせば留置権は成立します。
この4つの要件が、295条1項、2項のどの文言から出てくるのかじっくりと考えてみてください。
次回から、一つ一つの要件を解説していきます。
留置権は、本当に大事な条文ですのでゆっくり解説したいと思います。
■■ 豆知識 ■■
留置権は、物権だということに注意しましょう。
物権は、直接性と排他性を有していましたよね。
わからない方は、バックナンバーを参考にしてください。
つまり、留置権がいったん成立すると、その効力は誰に対しても主張することができることになります。
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■ 編集後記 ■
留置権の解説に入っていますが、どうでしょうか?
難しいとは思いますが、要件と効果を意識していれば、混乱することを防ぐことができるはずです。
ほんとに民法は、要件と効果に尽きます。
ある権利を主張するということは、効果を主張するということなのです。
そして、効果を主張するためには、要件を充たしている必要があります。
つまり、ある権利を主張したい場合には、その要件を充たしているかどうかを検討することになります。
この思考プロセスが民法の全てです。
すべての場面において、要件と効果を意識した勉強をしましょう。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
大流行のノロウィルスですが、友達がかかったと聞いて、バカにして笑っていました。
そのすぐ後に、自分もノロウィルスにかかっていまいました(∩.∩)
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