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第229号 民法 第295条(留置権の内容)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第229号 2006・12・7
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

ノロウィルスにかかってしまい、久しぶりの配信となりました。

前回は、留置権の概要を解説しましたので、今回から条文の解説に入っていきたいと思います。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第295条  (留置権の内容) ▼▼▼

1項
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2項
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?

この民法295条は、留置権の内容という表題がついていますが、中身としては、要件と効果を規定している条文です。

要件効果を規定している条文ですので、極めて重要な条文です。

効果については、前回解説しましたよね。

簡単に言うと、「金を払うまで、物は返さないぞ!」と言えるということです。

債権の弁済を受けるまでは、物を留置しておくことができるのが留置権の効力です。

では、どうすれば、そのような効果の発生が認められるのでしょうか?

それは、留置権の要件を充たした場合ですよね。

そして、留置権の要件はこの民法295条が規定しています。

〜留置権の要件〜

1、債権と物との牽連性(「その物に関して生じた債権を有する」)

2、債権が弁済期にあること

3、留置権者が他人の物を占有していること

4、占有が不法行為によって始まったものでないこと(2項)

この4つの要件を充たせば留置権は成立します。

この4つの要件が、295条1項、2項のどの文言から出てくるのかじっくりと考えてみてください。

次回から、一つ一つの要件を解説していきます。

留置権は、本当に大事な条文ですのでゆっくり解説したいと思います。

■■ 豆知識 ■■

留置権は、物権だということに注意しましょう。

物権は、直接性と排他性を有していましたよね。

わからない方は、バックナンバーを参考にしてください。

つまり、留置権がいったん成立すると、その効力は誰に対しても主張することができることになります。

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■ 編集後記 ■

留置権の解説に入っていますが、どうでしょうか?

難しいとは思いますが、要件と効果を意識していれば、混乱することを防ぐことができるはずです。

ほんとに民法は、要件と効果に尽きます。

ある権利を主張するということは、効果を主張するということなのです。

そして、効果を主張するためには、要件を充たしている必要があります。

つまり、ある権利を主張したい場合には、その要件を充たしているかどうかを検討することになります。

この思考プロセスが民法の全てです。

すべての場面において、要件と効果を意識した勉強をしましょう。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

大流行のノロウィルスですが、友達がかかったと聞いて、バカにして笑っていました。

そのすぐ後に、自分もノロウィルスにかかっていまいました(∩.∩)

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