第228号 民法 第295条 留置権の内容
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第228号 2006・11・31
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。
今日は、民法295条の解説です。
民法295条から留置権の条文に入りますが、留置権はすごく大事なのでしっかりと理解してください。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第295条 (留置権の内容) ▼▼▼
1項
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2項
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
■■ 解説 ■■
さて、どうでしょうか?
留置権という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
聞いたことがなければ、全くどんな物権なのかイメージすることができないと思いますので、今日は、条文の解説に入る前に留置権が具体的にどんな場面で利用されるのかを紹介しながら、留置権の全体的な説明をしたいと思います。
まず、確認しておきますが、留置権は物権です。
私たちが、今見ている条文は、民法295条で、民法第2編の物権編の部分を見ているんだということを再確認しておいてください。
ある程度勉強したら、こまめに視野を広げて、全体の中のどの部分を勉強しているのかということを意識してくださいね。
では、いきなる具体例から入りたいと思います。
Bさんが、Aさんから家を借て、そこに居住していました。
つまり、AB間で賃貸借契約が締結され、Aさんが大家さんで、Bさんが借家人ということになります。
その後、Bさんが住んでいるその家の屋根が壊れて雨漏りがしてきました。
そこで、Bさんは、自分の金で業者に屋根を修理してもらいました。
(後ほど勉強しますが、この場合、Bさんは、Aさんに対して自分が支出した金を支払ってもらうように請求することができます。これを、費用償還請求権といいます。)
さらに、時は流れて、賃貸借契約が終了したので、Aさんは、Bさんに家の明け渡しを請求してきました。
しかし、Bさんは、屋根の修理費をまだAさんに支払ってもらってません。
そこで、Bさんは、「屋根の修理費を支払ってくれるまで、この家は明け渡さないぞ!」と主張しました。
さて、どうでしょうか?このBさんの主張は認められるでしょうか?
このBさんの主張は認められ、Bさんは家を明け渡す必要がありません。
その根拠となるのが、留置権なのです。
つまり、留置権というのは、当事者間の公平を図るために認められた制度なのです。
他人の物を占有している者が、その物から生じた債権を有する場合に、その支払いを確実に受けるために、支払いを受けるまで、その物を留置することができるのです。
さきほどの具体例でいえば、BさんがAさんに対する費用償還請求権を確実に受け取るために、支払いを受けるまでは家を留置することができるのです。
Aさんからすれば、家を返して欲しいから、きちんと屋根の修理代を支払うということになるでしょう。
他人の物を留置することにより、間接的に弁済を促すという効果を留置権は有しているのです。
これで、留置権のだいたいのイメージはできるようになったと思います。
条文の解説は、次回になります。
■■ 豆知識 ■■
少し難しいので、よくわからないと思いますが、一応紹介しておきます。
物権の中でも、抵当権、質権、留置権、先取特権を特に担保物権といいます。
ある権利の担保として利用されるので、担保物権というのですが、担保物権の中でもさらに、約定担保物権と法定担保物権に区別されます。
さきほどの、前2者の抵当権と質権が約定担保物権で、後2者の留置権と先取特権が法定担保物権です。
約定担保物権というのは、当事者の合意によって成立するものをいい、法定担保物権というのは、当事者の合意とは関係なく、法の規定により当然に発生するものをいいます。
今は、よくわからないと思いますが、言葉だけでも覚えておいてください。
一応、物権を分類すると下図のようになります。
少しわかりにくいかもしれませんが、参考にしてください。
表がずれている方は、メールソフトの設定で等幅フォントに設定してくださいね。
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■ 編集後記 ■
費用償還請求権という、ずーっと後の賃貸借の部分で出てくる規定が登場しましたが、今は気にしないでください。
このように、民法は、全ての条文が密接に関連していますので、全体を把握することがすごく大事なのです。
ですから、このメルマガも、一つ一つの条文の大まかなイメージだけ理解してもらって早く全体を紹介してしまいたいと思います。
全体を理解した後に、もう一度個別の条文の解説をすると、深い理解をすることができると思いますので、今わからない部分があってもこだわらないでください。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
さっきの物権の分類表ですが、作るのにけっこう時間がかかりました(∩.∩)
メールで表を作るのってなかなか大変ですねー。
関連条文
・第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)
・第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)
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・第233号 民法 第296条(不可分性)(20071818)
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