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第227号 民法 第288条 (承役地の所有者の工作物の使用)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第227号 2006・11・28
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。

今日は、民法288条から民法294条までの解説です。

かなり大量の条文を一気に紹介しますが、重要性の低い条文ばかりですので、読み流していただければけっこうです。

解説することも特にありません。

今日で、地役権は終わらせてしまいます。

さて、教育基本法を衆議院で強行採決した自民党が、今度は、造反議員を復党させると言っています。

ほんとに、国民をバカにしている話です。

いじめの問題も深刻化していますが、なかなか根本的な解決法がないんが現状でしょう。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第288条  (承役地の所有者の工作物の使用) ▼▼▼

1項
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。

2項
前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

▼▼▼ 民法 第289条  (承役地の時効取得による地役権の消滅) ▼▼▼

1項
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

▼▼▼ 民法 第290条 ▼▼▼

前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

▼▼▼ 民法 第291条  (地役権の消滅時効)  ▼▼▼

第167条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

▼▼▼ 民法 第292条  (地役権の消滅時効)  ▼▼▼

要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

▼▼▼ 民法 第293条  (地役権の消滅時効)  ▼▼▼

地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。

▼▼▼ 民法 第294条  (共有の性質を有しない入会権) ▼▼▼

共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

■■ 解説 ■■

さて、冒頭にも申し上げましたが、これらの条文は重要性が低いし、特に解説することもありません。

各自で、軽く条文に目を通しておいてください。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識は特にありません。

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■ 編集後記 ■

これで、地役権が終わりです。

次は、物権の中でも重要な権利である、留置権の解説に入っていきます。

留置権は、非常に大事ですので、がんばっていきましょう!!

それでは、次回もお楽しみに!!

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