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第226号 民法 第285条 (用水地役権)

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第226号 2006・11・25
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。

今日は、民法285条から民法287条までの解説です。

このあたりは、細かい条文で重要性は低いし、条文を読めばすぐに理解することができると思いますので、一気に進んでいきたいと思います。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第285条  (用水地役権)  ▼▼▼

1項
用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2項
同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。

▼▼▼ 民法 第286条  (承役地の所有者の工作物の設置義務等)  ▼▼▼

設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

▼▼▼ 民法 第287条 ▼▼▼

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

■■ 解説 ■■

さて、特に解説することはありません。

条文を読んだそのままです。

あまり地役権というのは、身近なものではないのでイメージしにくくてわかりにくいかと思いますが、重要性も低いですし、そんなに気にする必要はありません。

地役権には、通行地役権や汲水地役権など、いろいろな種類の権利があります。

そして、その一つとして民法285条は、用水地役権を規定しています。

286条は、承役地の所有者の工作物の設置義務等を規定していて、義務が承継されるということが規定されています。

まぁ、そんなものなのだと思っておいてください。

287条は、条文を読めばすぐに内容を理解することができると思います。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識は特にありません。

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■ 編集後記 ■

もうすぐ地役権も終わりです。

あと残っているものも、重要性は低いですし、どんどん進んでいこうと思います。

私の住んでいる京都では、ここ1週間で急に寒くなりました。

みなさんも体調を崩さないように、気をつけてくださいね。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

久しぶりに早起きをしました。6時におきて、コーヒーを飲みながら原稿を書いています。

メルマガを発行するのもなかなか大変ですが、自分のペースで長く続けることができればいいなと思っています。

なんだかんだで、発行から1年半くらい続けることができました。

みなさまのおかげです。

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