第225号 民法 第284解説
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第225号 2006・11・23
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。
今日は、民法284条の解説です。
前回から少し時間が空いてしまいましたが、以前に、民法は、地役権については取得しやすく消滅しにくい方向で規定をしていると解説したのを覚えているでしょうか?
この民法284条もその視点を持って読むと簡単に理解して覚えることができます。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第284 ▼▼▼
1項
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2項
共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3項
地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。
■■ 解説 ■■
さて、特に解説することはありません。
条文を読んだそのままです。
1項から3項まであるわけですが、冒頭にも言ったように、民法は、地役権については取得しやすく消滅しにくい方向で規定をしている、という視点を持って読んでみてください。
すると、1項から3項まで全て簡単に覚えることができます。
1項は、共有者のうちの誰か一人が時効によって地役権を取得すれば、全員が地役権を取得することができると規定。
2項は、ちょっと関係ないですが、ある意味で当然のことを規定しているだけ。
3項は、共有者の一人に対して時効を中断しても、他の者の時効は中断しないと規定。
というように、ひとつの視点から全て覚えることができます。
■■ 豆知識 ■■
地役権は、法律系の資格試験などでも時々出題されるのですが、さきほどの視点を持って考えれば、そんなに細かい知識は覚えなくても、その場で考えれば何とかなります。
民法は、地役権については取得しやすく消滅しにくい方向で規定をしている、この視点だけは絶対に覚えてください。
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■ 編集後記 ■
地役権については、まだしばらく続くのですが、あとは、かなり細かい条文が多いので一気に進んでしまいたいと思います。
民法は、とにかく量が多いので、とりあえず全体をさらっと概観するということも大事だと思いますので、細かい部分はさらっと飛ばして、全体を一通り見れるようにしようと思います。
メリハリをつけて、がんばっていきましょう!!
「やればできる。必ずできる。最後まで絶対あきらめない。」
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
京都では、神社の夜間参拝の時期です。
京都は、ほんとに寺や神社が多いので、夜間参拝のライトアップイベントをしている場所が、たくさんあります。
今日は、ちょっと、その夜間参拝に行ってこようと思います(∩.∩)
関連条文
・第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)
・第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)
・第234号 民法 第297条(留置権者による果実の収取)(20071818)
・第233号 民法 第296条(不可分性)(20071818)
・第231号 民法 第295条(留置権の内容)(20070404)
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