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第224号 民法 第283条解説

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第224号 2006・11・16
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。

今日は、民法283条の解説です。

今日の知識も、法律系の資格試験にはよく出題されますんので、覚えてしまった方がいいかと思います。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第283条  ▼▼▼

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?

時効という懐かしい言葉が出てきましたが、内容は覚えているでしょうか?

ある一定期間、占有を続けることによって権利を取得することができるという制度でした。

地役権は、「所有権以外の財産権」ですから、民法163条によって取得時効が成立します。

わからない方は、民法163条の部分のバックナンバーを参考にしてください。

→ 163条のバックナンバー

この民法283条は、地役権の取得時効の要件について規定しています。

地役権が成立するためには、民法163条の要件の他に、「継続かつ表現のもの」という要件が加重されます。

継続というのは、権利行使が時間的にみて継続していることをいい、承役地上に通路が解説されていることなどが必要になります。

表現というのは、外形的な事実を伴っていることをいいます。

もし、外形的な事実が伴っていないのに、取得時効が成立すると、取得時効される者からすれば、全然知らない間に取得時効されてしまうので、不都合なのです。

何らかの外形的事実があれば、誰かが時効取得するかもしれない、ということに気づくでしょうから、このような要件が必要とされているわけです。

すなわち、表現という要件が必要とされているのは、承役地所有者による時効中断を可能にするためなのです。

■■ 豆知識 ■■

継続という要件についての豆知識を少しだけ紹介します。

通行地役権の場合には、継続的に通行されているでしょうから、継続という要件が認められます。

他方で、汲水地役権というものがあります。水を汲みにいくような地役権なのですが、この汲水地役権の場合は、必ずしも継続的に行使されているわけではありません。

必要がある時にだけ行使されるわけです。

つまり、継続という要件を充たさないことになり、取得時効は成立しません。

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■ 編集後記 ■

ちょっと、豆知識の部分はややこしかったかもしれませんが、要するにきっちり要件を充たすかどうかを、具体的に考えるということが大事なわけです。

民法は、要件・効果につきます。

取得時効という効果を認めて欲しければ、地役権の取得時効の要件を充たしているんだということを主張しなければなりません。

つまり、民法163条と今日の民法283条の要件を充たしていることを主張する必要があるわけです。

民法は、要件と効果を意識して勉強すれば、成長のスピードが格段に速くなります。

がんばっていきましょう!!

「やればできる。必ずできる。最後まで絶対あきらめない。」

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

今年の4月に施行された、会社法合同会社という形態が新しくできました。

さっそくですが、その合同会社を作る必要が出てきたので、今いろいろ調べています。

合同会社は、LLCとも言うみたいで、日本ではまだまだ認知度が低いですが、これから浸透していくことになるでしょう。

関連条文

第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)

第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)

第234号 民法 第297条(留置権者による果実の収取)(20071818)

第233号 民法 第296条(不可分性)(20071818)

第231号 民法 第295条(留置権の内容)(20070404)

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