第220号 民法 第277条 永小作権に関する慣習
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第220号 2006・11・3
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。
今日は、民法277条から279条まで一気に紹介します。
今日も解説することはほとんどありません。単なる知識ですので、条文を読んで覚えてしまってください。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第277条 (永小作権に関する慣習) ▼▼▼
第271条から前条までの規定と異なる慣習あるときは、その慣習に従う。
▼▼▼ 民法 第278条 (永小作権の存続期間) ▼▼▼
1項
永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
2項
永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
3項
設定行為で永小作権存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合30年とする。
▼▼▼ 民法 第279条 (工作物の収去等) ▼▼▼
第269条の規定は、永小作権について準用する。
■■ 解説 ■■
冒頭でも言いましたが、ほんとに解説することはありません。
条文を読んだそのままですので、条文を読み込む訓練だと思って、きちんと読んでください。
ただ、知識としては重要なものですので、法律系の資格試験などを受験される方は、覚えてしまってください。
■■ 豆知識 ■■
今日は、豆知識は特にありません。
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■ 編集後記 ■
永小作権の解説は、今回で終わりです。
次回からは、地益権の解説に入っていきます。
今は、物権の各論と言って、一つずつの物権についての条文の解説をしています。
物権の各論は、単なる知識が多くて、少しつまらないかもしれませんが、重要な部分ではあるので、根気よくこつこつ覚えていくことが大事です。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
最近、やたらと「いじめ」など現在の教育の問題点について議論されています。
特に、マスコミが一生懸命騒ぎ立てていますが、おそらく自民党がマスコミを利用しているだけんなのでしょう。
今回の臨時国会で、教育基本法の改正案と通したいらしく、そのために、今の教育基本法では、こんなにたくさんの問題が発生しているということをアピールしたいのでしょう。
今、盛んに議論されている問題は、何も今に始まった問題ではありません。
なのに、このタイミングで、マスコミが騒ぎ立てる。
マスコミによって世論を操作して自分たちの都合のいい法案と通したいというのが見え見えです。
ほんとに、今の政府は国民を馬鹿にしています。
関連条文
・第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)
・第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)
・第234号 民法 第297条(留置権者による果実の収取)(20071818)
・第233号 民法 第296条(不可分性)(20071818)
・第231号 民法 第295条(留置権の内容)(20070404)
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