第219号 民法 第272条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第219号 2006・10・30
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。
今日は、民法272条から276条まで一気に紹介します。
ただ、解説することはほとんどありません。条文を読んだそのままですので、条文だけ読めば理解することができると思いますので、そんなに大したことはありません。
そろそろ行政書士試験が近づいてきました。今、解説している永小作権の規定は知識問題として出題される可能性はありますので、もし受験される方がいたら、必ず覚えてしまってくださいね。
解説することが特にないというだけで、知識としては大事な条文もありますので、注意を。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第272条 (永小作権の譲渡又は土地の賃貸) ▼▼▼
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のために土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りではない。
▼▼▼ 民法 第273条 (賃貸借に関する規定の準用) ▼▼▼
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
▼▼▼ 民法 第274条 (小作料の減免) ▼▼▼
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
▼▼▼ 民法 第275条 (永小作権の放棄) ▼▼▼
永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
▼▼▼ 民法 第276条 (永小作権の消滅請求) ▼▼▼
永小作人が引き続き2年以上小作料の支払いを怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
■■ 解説 ■■
冒頭でも言いましたが、ほんとに解説することはありません。
条文を読んだそのままですので、条文を読み込む訓練だと思って、きちんと読んでください。
ただ、知識としては重要なものですので、法律系の資格試験などを受験される方は、覚えてしまってください。
■■ 豆知識 ■■
今日は、豆知識は特にありません。
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■ 編集後記 ■
永小作権は、次回で終わらせようと思います。永小作権の次は地益権の解説に入ります。
物権の各論という、少し細かい条文の解説が続きますが、頑張ってついてきてくださいね。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
先の衆議院選挙においての造反組が復党する可能性があるようです。
ほんとに自民党は国民を馬鹿にしています。
反対か賛成かの民意を問うておいて、その後で、復党させれば、国民の意思が全く反映されていないことになります。
確かに、首相は交代していますが、議員の構成は全く変化していません。
つまり、前回の選挙においての国民の意思が反映した議会構成になっているわけです。
復党させるのであれば、もう一度、衆議院を解散して、民意を問うべきではないでしょうか?
関連条文
・第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)
・第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)
・第234号 民法 第297条(留置権者による果実の収取)(20071818)
・第233号 民法 第296条(不可分性)(20071818)
・第231号 民法 第295条(留置権の内容)(20070404)
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