第217号 民法 第270条 永小作権の内容
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第217号 2006・10・25
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。
今日は、民法270条の解説です。
前回で、地上権の解説は終わり、今日からは永小作権の解説に入ります。
永小作権は、あまりなじみのない物権かと思います。その分重要性も低いので、さらっと終わらせていきたいと思います。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第270条 (永小作権の内容) ▼▼▼
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
■■ 解説 ■■
さて、解説は特にありません。
この民法270条は、永小作権の1発目の条文で、永小作権の内容を規定しています。
他人の土地で耕作や牧畜をしたい場合に、永小作権を設定できます。
前回まで解説していた地上権のように、建物を立てたいからという理由で永小作権を設定することはできません。
耕作又は牧畜をするためという目的においてのみ、永小作権を設定することができるので注意してください。
■■ 豆知識 ■■
今日は、豆知識は特にありません。
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■ 編集後記 ■
今回、解説した永小作権や地上権、次に出てくる地役権という物権は、それぞれ目的が決まっていますので、注意してくださいね。
話は変わりますが、昨日、国会に初めて入らせてもらいました。知り合いの代議士がいるので、その方つながりで入らせてもらうことができたのですが、すごく厳しいチェックがありました。
やっぱり、権力の中枢だけあって、物々しい雰囲気でした。
おもしろかったし、すごく勉強になることもあったので、いい経験になりました。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
東京の話ですが、行きは夜行バスで行ったのですが、かなりしんどくて懲りました。
帰りは新幹線で帰ってきました。
関連条文
・第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)
・第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)
・第234号 民法 第297条(留置権者による果実の収取)(20071818)
・第233号 民法 第296条(不可分性)(20071818)
・第231号 民法 第295条(留置権の内容)(20070404)
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