第214号 民法 第268条 地上権の存続期間
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第214号 2006・10・12
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。
今日は、民法268条の解説です。
民法268条は、条文を読めばすぐに理解することができると思いますので、簡単に解説して終わりたいと思います。
ただ、法律系の資格試験にはよく出題されますので、受験されている方などは、覚えてしまってください。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第268条 (地上権の存続期間) ▼▼▼
1項
設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
2項
地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
■■ 解説 ■■
さて、どうでしょうか?地上権の存続期間を定めた条文なのですが、読めばだいたい理解することができると思います。
当事者が、契約で存続期間を定めなかった場合の規定です。
つまり、一番優先するのは、当事者間の合意というわけです。
そして、地上権の存続期間には制限がなく、永久地上権とすることも可能です。
次に、当事者の合意がなかった場合には、慣習により存続期間が定められることになります。
そして、最後に当事者の請求によって裁判所がいろいろな事情を考慮して、存続期間を定めることになります。
まずは、当事者の合意が一番です。これは民法における大原則である、私的自治の原則の現れです。
■■ 豆知識 ■■
地上権は存続期間の制限はなく永久地上権も設定することができる、という知識は、司法試験をはじめ、多くの法律系資格試験で出題されておりますので、これだけでも覚えてしまってください。
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■ 編集後記 ■
今日のような条文は、内容自体は難しいものではありません。
しっかりと、条文を読み解けば、内容自体は理解することができます。
こういう、単純な知識に関しては、覚えてしまうしかありません。
考えなくてもいい分、完全に記憶しないといけないので、おもしろくないですが、試験にはよく出るので、受験を考えている方は覚えましょう。
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(裏編集後記)
最近、肩と首のこりがひどくて、時々マッサージに行くことにしています。
行った後は、すごく楽になるんですけど、次の日には、もうダメ。
こういうのも継続していかないとあまり意味がないのでしょう。
関連条文
・第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)
・第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)
・第234号 民法 第297条(留置権者による果実の収取)(20071818)
・第233号 民法 第296条(不可分性)(20071818)
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