第211号 民法 第262条 共有物に関する証書 解説
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第211号 2006・10・2
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちわ。
今回は、民法262条から民法264条までをまとめて紹介します。
ただ、これらの条文は、重要性も低いですし、内容も難しくないので、解説することはほとんどありません。
とりあえず、さらっと読み流してもらえればいいかと思います。
私は、格闘技を見るのが好きで、PRIDEが地上波放送で打ち切られて少し残念に思っていました。
しかし、いろいろ調べてみると、インターネットで放送されているのを発見しました。
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▼▼▼ 民法 第262条 (共有物に関する証書) ▼▼▼
1項
分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2項
共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3項
前項の場合において、最大の部分を取得した者がいないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
4項
証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
▼▼▼ 民法 第263条 (共有の性質を有する入会権) ▼▼▼
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
▼▼▼ 民法 第264条 (準共有) ▼▼▼
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
■■ 解説 ■■
民法262条と263条については、あまりにも細かいし、試験に出ることもまずありません。
それに、いろんな本を調べてみたのですが詳しく解説されているものはほとんどなく、私も正直に申し上げて詳しいことは知りません。
条文を読めば、ある程度理解することができると思いますし、それで十分かと思います。
264条だけ簡単に解説します。
民法264条は、準共有について規定してある条文で、準共有とは、数人が共同して、所有権以外の財産権を有する場合をいいます。
今まで、共有の部分で解説してきた際には、車を数人で共有しているとか、土地を数人で共有しているとか、車についての所有権や土地についての所有権を数人が共有しているというように、所有権を共有していることが前提でした。
しかし、共有できるのは別に所有権だけに限りません。
たとえば、地上権や抵当権といった所有権以外の物権も共有することができるのです。
このように、所有権以外の財産権を共有することを準共有といい、共有に関する規定が準用されるということを規定したのが、民法264条です。
所有権以外の場合には、準共有という言葉が使われるという、言葉の問題にすぎないということもできますので、別に難しくはありません。
■■ 豆知識 ■■
豆知識としても細かいし、まだ解説していないことも絡みますので、今の段階では読み飛ばしていただいてもかまいませんが、一応豆知識も紹介しておきます。
債権についても準共有は成立しますが、多数当事者の債権関係についての規定(427条以下)が適用されるので、準共有とする意味はありません。
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■ 編集後記 ■
今日の解説で、大事なことは準共有くらいです。準共有という言葉だけ覚えていただければ、あとの部分はどうでもいいと思います。
それから、今日で、所有権の解説が終わりです。
今は、民法の物権編の中の所有権の中の共有という部分を勉強しています。
それが終わって、次回からは物権の中の地上権という部分の解説に入ります。
自分が、今、民法の中のどの部分を勉強しているのかということを意識しながら勉強してくださいね。
マクロな視点とミクロな視点を常に意識してください。
六法は、何でもいいので、1冊は用意しておくと勉強の効率がすごく上がりますよ。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
自分に時間がある時に、ある衆議院議員の方のお手伝いをさせていただいているのですがいろいろな話が聞けてすごく勉強になるし、おもしろいです。
みなさんも、できるだけ時間の空いているときには、外に出ていろんな世界を体験したり、いろんな人と出会う経験をしてみてくださいね。
短期的な視点で捉えると、ムダと思えることでも、長期的に見ると必ず自分の力になるはずです。
有効な無駄というものを大事にしましょう。
ただ、有効な無駄を自分の本分の逃げ道にしないように気をつけましょうね(^○^)
関連条文
・第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)
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