↓管理人のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願い致します。

第209号 民法 第260条 解説

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第209号 2006・9・26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちわ。

今回は、民法260の解説です。

民法260条は、重要性も低く、内容も特に難しいことはありませんので、簡単に説明して終わりたいと思います。

法律系の資格試験にもほとんど出題されることはありません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼▼▼ 民法 第260条  ▼▼▼

1項
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

2項
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

■■ 解説 ■■

ある物を共有している場合において、各共有者は分割の請求をすることができるということは以前に解説しました(256条1項本文)。

その分割の際に、利害関係のある者は、分割に参加することができるということを規定した条文です。

共有物につき権利を有する者や、各共有者の債権者は、自分の債権を確実に回収したいはずです。

そこで、そのような特定の利害関係のある者については、分割に参加することを認めたということです。

これが1項です。

次に2項ですが、参加の請求があったにもかかわらずに、無視して分割をしてしまった場合の規定です。

そのような分割は、参加の請求をした者に対しては、対抗できません

対抗できないというのは、分割自体は無効ではなく有効だけれども、参加を請求してきた者に対してはその分割を主張することができないということです。

つまり、参加を請求してきた者以外の者に対しては分割を有効に主張することができるということです。

■■ 豆知識 ■■

今日も、特に豆知識はありません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 編集後記 ■

今日は、それほど難しくはなかったと思います。

それに、重要性は低いので、よくわからなかったという方も全然気にしないでください。

ただ、今日も出てきましたが、民法では、対抗するという言い回しがよく出てきますので、早くなれてしまってください。

177条との関係でよく問題になりますが、「対抗」という言葉は民法を勉強する上で非常に重要なことですから、よく理解しておいてください。

バックナンバーも参考にしながら、いろんな条文を行ったり来たりしながら勉強してくださいね。

それでは、次回もお楽しみに!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼資格キングブックス
資格試験のテキストや問題集の中古販売。高額買取も実施中!
https://www.shikaku-king.com/shop/

▼資格フレンズ
資格受験生が集まる掲示板です。このメルマガのご質問もこちらに。
https://www.shikaku-king.com/community/

▼資格キング
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。
https://www.shikaku-king.com/

▼Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)
http://www.will-to-break.com/

ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
管理人レイ

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2007 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.

(裏編集後記)

私が持っている株が下がりまくっています。

かなり損しました。

株式市場というのは、難しい世界です。。

関連条文

第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)

第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)

第234号 民法 第297条(留置権者による果実の収取)(20071818)

第233号 民法 第296条(不可分性)(20071818)

第231号 民法 第295条(留置権の内容)(20070404)

〜スポンサードリンク〜

Search & RSS


民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権

↓手軽に読むことができる人気のSシリーズです。内容がうまくまとめられているので、全体像を理解するのにおすすめです。

民法 (1) (有斐閣Sシリーズ (1))

スポンサードリンク