第206号 民法 第256条 共有物の分割請求
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第206号 2006・9・13
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。
今回は、民法256条を解説したいと思います。
今回も、内容は、それほど難しくはありません。ただ、法律系の資格試験にはよく出題されますので、覚えてしまってください。
こうやって、1つずつ条文を解説していて気づいたのですけど、法律系の資格試験、特に司法試験には、共有の条文がよく出題されています。
やっぱり、条文を勉強するというのは大事ですね。
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▼▼▼ 民法 第256条 (共有物の分割請求) ▼▼▼
1項
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2項
前項但し書きの契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることがでない。
■■ 解説 ■■
さて、民法256条は1項と2項に分かれていますが、内容は、条文を読めば理解することができると思いますので、条文の趣旨だけを解説しようと思います。
共有というのは、ある1つの物に対して数人の共有者がいる状態で、各共有者は一定の制限を受けることになります。
単独で所有権を有している場合と比べると、何かと不都合が多いわけです。
とすると、各共有者は、1つの物を共有するのではなく、持分に応じて分割してしまいたいと思うことがあるはずです。
たとえば、甲という土地をABCさんの3人が共有していたとします。
この場合、持分が等しいということであれば、その甲土地を3分の1ずつに分割して、それぞれ単独の所有者とする方が都合のいい場合もあるでしょう。
確かに、共有の場合は、土地全体を使えたわけですが、「持分の範囲で」という制限を受け、自由に利用することはできません。
他方で、分割した場合は、土地の面積は3分の1になるけど、その分に関しては、自分の自由に使うことができるのです。
そして、ここで考えて欲しいのが、共有の本質です。
共有における各共有者は、持分権を有していますが、その持分権は所有権としての本質を有するということを以前に解説しました。
ですから、その所有権の本質たる持分権に基づいて、いつでも分割の請求をすることができるのです。
ただ、自由にいつでも分割請求をすることができると困る共有者もいるでしょう。
そこで、契約によって、分割しない旨の特約をすることも一定の範囲で認められています(民法256条1項但し書き 不分割特約)。
このことを規定したのが、民法256条です。
具体的な内容は、条文を読んで、理解してくださいね。
■■ 豆知識 ■■
細かい話なので、飛ばしてもらってもかまいませんが、1項に関連していくつか豆知識があります。
一応、書いておきますので、興味のある方は参考にしてください。
1、遺産分割前の遺産は共有とされている。
2、分割請求権は、一種の形成権である。
3、5年の期間を超える不分割特約は、無効である。
4、不分割特約は、持分の特定承継人にも拘束力を有する。しかし、不動産の場合には 、その旨の登記がなければ対抗できない。
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■ 編集後記 ■
共有の部分は、難しいと思いますが、がんばって理解してきてくださいね。
ただ、実際問題としては、そこまで理解していなくても条文に書いてある知識を覚えていれば何とかなることが多いです。
民法は、ほんとにやらなければいけないことが多くて、しかも、難しくて大変です。
しんどくなってこられた方もいると思いますが、やめればそれで終わりです。
ゆっくり1歩ずつでも、歩き続けている限りいつかはゴールに到着することができるでしょう。
つまり、何でもそうですが、やめてしまえば、その時点で目的達成できる可能性は0%です。
やめなければ、目的達成できる可能性は、少なくとも0%ではありません。
これはほんとに大きな差です。
がんばりましょうね\(^▽^)/
そして、これは法律の勉強に限りませんから。
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(裏編集後記)
複数のパソコンを使っていると、操作感などが違って少し効率が悪いですね。
特に問題は、メールを一元管理できないことです。へたすると、トラブルになる可能性もあります。
ということで、今日は、一台のパソコンにいろいろと集約していました。
関連条文
・第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足(20073030)
・第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)(20072222)
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