第203号 民法 第253条 共有物に関する負担
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第203号 2006・9・5
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんにちわ。
今回は、民法253条を解説したいと思います。
民法253条は、内容自体は難しくない条文ですが、法律系の資格試験では、よく知識問題として出題されますので、覚えてしまった方がいいでしょう。
覚えてしまえば、点数を取ることができるので、受験を考えておられる方は、絶対に覚えてくださいね。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第253条 (共有物に関する負担) ▼▼▼
1項
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2項
共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
■■ 解説 ■■
さて、今日も共有の解説です。
ただ、さきほども言いましたが、内容は難しくありません。
すぐに理解することができますので、1回読んで覚えてしまってください。
まず、1項です。
共有物について、管理の費用などが生じた場合は、各共有者は、持分に応じてその費用を負担することになります。
例えば、甲という土地をA、B、Cさんが3人で共有していたとします。
(持分は、それぞれ等しいものとします。)
この場合、甲土地に、有害な物質が何者かによって捨てられていたので、それを捨てるために、Aさんは、業者に120万円支払って、その有害物質を除去しました。
このような、共有物について生じた費用は、各共有者が持分に応じて負担することになりますので、A、B、Cさんはそれぞれ40万円(120×3分の1)づつ負担することになります。
したがって、Aさんは、B、Cさんに対して、それぞれ40万円づつ支払いを請求することができます。
これを規定しているのが、民法253条1項です。
次に2項です。
さきほどの事例で、Bさんは40万円を支払いましたが、Cさんは、1年以上40万円を支払わなかったとします。
この場合、自己の負担部分についての費用を支払ったAさんと、Bさんは、Cさんが支払わなければならない40万円を支払うことによって、Cさんの共有物についての持分自体を取得することができるのです。
本来負担するはずの、費用を支払わないような者と一緒に物を共有しているというのは、いい気分ではありませんよね。
ですから、その場合には、ある程度の償金を支払うことによって、その人の持分を取り上げることを認めているのです。
これが、民法253条2項です。
■■ 豆知識 ■■
細かい知識ですので、覚える必要はないと思います。
1項で、持分に応じて費用を負担するといいましたが、これは内部における負担割合についての規定で、外部の者との間では、不可分債務を負います。
不可分債務というのは、ずーっと後に出てくる言葉ですので、今はわからなくてもかまいません。
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■ 編集後記 ■
今日は、内容は簡単だったかと思います。
こんな内容の条文があったんだ、ということを頭の片隅に入れておいてください。
記憶には大きくわけて2段階あると思います。
何も見ずに、すらすらた暗唱することができるレベルと、何かを見たり聞いたりして、「あー、そういば・・」と言って思い出すことができるレベルです。
今日、解説した民法253条は、後者のレベルの記憶で十分かと思います。
それでは、次回も頑張っていきましょう!!
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(裏編集後記)
これからは、産業革命以来の大変革が起こり、情報化社会に入ります。
情報起業というのは、これからの時代にあったビジネスモデルかもしれませんね。
価値のある情報を提供することが大前提ですが。
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