第201号 民法 第251条 共有物の変更
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第201号 2006・8・29
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。
今日も、夜中の配信になってしまいました。
今回は、民法251条を解説したいと思います。
別にそれほど難しい条文ではないんのですが、法律系の資格試験にはよく出題される条文です。
そういう意味では、重要性は少し高いといえるかもしれません。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第251条 (共有物の変更) ▼▼▼
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
■■ 解説 ■■
さて、今日も共有の解説です。
ある物を複数人で所有している状態を共有といいますが、一つの物を共有していると、当然予想されるであろう問題があります。
それは、その物を改良したり、売却したりと、物の管理をどうするのかという問題です。
そして、その問題を規定しているのが、この民法251条です。
例によって、いきなり具体例から入ります。
例えば、あるクルーザーをA、B、Cさんという3人で所有していたとします。
ある日、Aさんは、クルーザーは持っているだけで何かと金がかかるので、売り払ってしまいたいと思いました。
他方、B、Cさんは、海でクルージングをするのが好きなため、クルーザーを売るのは絶対に嫌だと思っていました。
このように、複数の人間んで、ある物を所有していると、意見が食い違うという問題が発生するのです。
この場合、Aさんは、B、Cさんの意見を無視して、クルーザーを売ることができるのでしょうか?
結論からいいますと、それはできないということになります。
その理由は、民法251条です。
民法251条は、共有物に「変更を加える」場合には、他の共有者の同意を得なければならないと規定しています。
そして、ここでいう「変更を加える」というのは、共有物の性質もしくは、形状またはその両者を変更することを意味し、クルーザーを売却するというのは、まさしく、この「変更を加える」ことにあたることになります。
とすると、Aさんは、クルーザーを売却するためには、他の共有者であるB、Cさんの同意を得る必要があります。
しかし、B、Cさんは反対しています。
そこで、Aさんは、B、Cさんの意見を無視してクルーザーを売却することができないということになります。
■■ 豆知識 ■■
民法251条にいう「変更」の定義は余裕があれば、完全に覚えてしまってください。
変更行為=共有物の性質もしくは、形状またはその両者を変更すること。
変更行為にあたるものとしては、さきほどの売却行為や、山林の伐採、田を畑にするなどの土地の形状の変更をすることがあります。
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■ 編集後記 ■
今日の解説は、次の民法252条とあわせて勉強するとすごく理解しやすいと思います。
民法は、個々の条文だけを勉強していても、効率はあがりません。
いろんな条文を行ったり来たりしながら、全体を常に意識しましょう。
この全体を常に意識するというのは、何を勉強するにしてもすごく大事なことですからぜひ、やってみてくださいね。
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(裏編集後記)
冒頭で紹介したあがり症の話と少し関係があるのですが、人に聞きやすい話をするためには、声がすごく大事らしいのです。
最近、本気でボイスとレーニングをやってみようかなと考えています。
いい声が出せるようになると、人の前で話をしたくなりますので、自然にあがり症も治るかもしれませんね。
関連条文
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