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第197号 民法 第247条 附合、混和又は加工の効果 解説

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第197号 2006・8・14
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちわ。

お盆の真っ只中ですが、しばらく配信していなかったので、配信することにしました。

今日は、民法247条の解説ですが、附合・混和・加工の効果に関する規定です。

ちょっと重要な条文ですので、頑張って理解してくださいね。

この民法247条を完全に理解するためには、民法243条と244条を理解していることが前提となりますので、理解が不十分な方は、バックナンバーで復習してくださいね。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第247条 (附合、混和又は加工の効果) ▼▼▼

1項
第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。

2項
前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?

条文だけ読むと、少しややこしく感じると思います。

ただ、条文の構造を理解して、じっくりと順を追って考えると、難しくはありません。

この民法247条は、1項が原則論で、2項が例外という関係になっています。

それを意識して、具体例を挙げながら解説していきます。ただ、いい具体例がないので、少しわかりにくいかもしれません。

例えば、Aさんの椅子にBさんのペンキを塗ったような場合です。

この場合、椅子という動産とペンキという動産が附合することになります。

すると、塗ったペンキも主たる動産たる椅子の所有者であるAさんの物となります。

この場合、Bさんのペンキに対する所有権は消滅することになります。

さらに、そのペンキに対して、他の誰かの権利(ex.賃借権)があったとしても、その権利も消滅することになります。

これが、まず1項の原則論です。

ただし、これには例外があります。それが2項ということになります。

さきほどの具体例と同じで、ペンキの方に他人の何らかの権利が付着している場合は、その権利も消滅しますが、反対に椅子の方に他人の何らかの権利が付着していた場合は、その権利は消滅せずに、そのペンキが塗られた椅子という合成物全体に対して、権利が存することになります。

また、附合したそれぞれの動産について、主従の区別ができずに、合成物が共有となった場合も同様となります。

(ペンキが主たる動産と考えられるような場合も、一度自分で考えてみてください。その場合の方が例外として考えやすいと思います。)

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識というものは特にありません。

民法243条、244条とセットで復習しておいてください。

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■ 編集後記 ■

今日の解説は、難しかったと思います。

いい具体例が思い浮かばなかったし、いろんな本を調べたのですが、それでも、いい具体例が見つかりませんでした。

ただ、今日の解説をしっかりと理解するためには、民法243条と244条を完全に理解していることが絶対に必要ですので、今日の解説がよくわからなかったという方は、民法243、244条を復習してくださいね。

その後で、この民法247条の解説をもう一度じっくりと考えながら読んでみてください。

〜思考プロセス〜

243条 → 244条 → 247条1項 → 247条2項

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

京都太秦の映画村で、ナイター営業をやっているそうです。

知り合いから、その招待券をいただいたのですけど、どうなんでしょうね。あまり面白くなさそうです。。

まぁ、時間があれば行ってみようと思います。

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