第192号 民法 第239条 無主物の帰属 解説
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第192号 2006・7・23
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、民法239条の解説です。
今回から、所有権の取得の規定に入ります。
民法を勉強していくうえで大事な言葉の説明もしますので、今回からちょっと気合を入れて理解してくださいね。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第239条 (無主物の帰属) ▼▼▼
1項
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2項
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
■■ 解説 ■■
今回から、所有権の取得についての規定の解説に入っていくわけですが、個別の条文の解説に入る前に、大まかな総則的な解説をしておきます。
所有権を取得する原因としては、承継取得と原始取得があります。
だいたいのイメージはつくと思うのですが、簡単に説明すると、承継取得というのは、ある特定の人などから物を譲り受けた場合などです。
たとえば、みなさんが、Aという不動産屋から家を買った場合などです。
この場合、みなさんは家の所有権を承継取得により取得することができます。
次に、原始取得ですが、これは、誰かから譲り受けたなどではなくて、いきなり自分のところで、所有権が発生するような場合のことをいいます。
たとえば、以前に解説した、時効取得などです。
ある土地を10年とか、20年とか占有すれば、その土地の所有権を時効取得によって取得することができます(民法162条)。
誰かから、所有権を譲り受けたりするのではなくて、いきなり自分のところで、所有権が「ぽっ!」と発生するイメージです。
以上のように、所有権の取得といっても、その取得原因としては、2種類あるのだということをしっかりと理解しておいてください。
さて、この民法239条は、原始取得の規定です。
この世の中には、誰のものでもない物というのは、たくさん存在します。
それが、動産だった場合、所有の意思をもって占有を始めることによって、その物の所有権を取得することができます。
これが1項で、無主物先占(むしゅぶつせんせん)といいます。
次に、誰のものでもない不動産の場合ですが、不動産は、所有の意思を持って占有を始めたからといって、所有権を取得することはできません。
不動産は、誰も所有権者がいない場合は、国のものとなります。
これを規定したのが、2項です。
さすがに、不動産となると価値も大きいので、占有を先に始めた者が勝つということになれば、ちょっと不都合だからでしょうね。
■■ 豆知識 ■■
今回も豆知識はありません。
しっかりと、条文を自分で読んでおいてください。
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■ 編集後記 ■
今日から、所有権の取得原因についての規定の解説に入りました。
また、所有権の取得原因としては、承継取得と原始取得の2種類があるということも解説しました。
これから、しばらくは、所有権の取得原因についての解説になりますので、今勉強している条文が、原始取得についての規定なのか、承継取得についての規定なのかということをしっかりと意識してくださいね。
また、後ほど解説しますが、承継取得によって所有権を取得したのか、原始取得によって所有権を取得したのかによって、大きく差が生じる場合があるのです。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
今日、新しいパソコンが届きました。
キーボードの配列を英字配列にしたので、少し使い勝手が違ってとまどっています。
一番、違うのがEnterキーです。
英字配列では、縦長ではなくて横長になっているので、ちょっと押しにくいんですよね。
まぁ、すぐになれると思いますが。
新しいパソコンを触っているのってちょっと楽しいですね。。
関連条文
・第200号 民法 第250条 共有物の使用 解説(20062929)
・ 第199号 民法 第249条 共有物の使用(20062929)
・第198号 民法 第248条 附合、混和又は加工に伴う償金の請求(20062929)
・第197号 民法 第247条 附合、混和又は加工の効果 解説(20061818)
・第196号 民法 第245条 混和 解説(20061818)
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