第190号 民法 第214条〜民法233条 所有権の限界
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第190号 2006・7・19
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、民法214条から民法233条まで一気に解説したいと思います。
ただ、解説といっても、解説することはなくて、条文を読めばそれで理解することができますし、特に問題点や論点もありません。
ですから、条文の紹介だけして終わりにしたいと思います。
条文を読むくせをつけるという意味でも、こういうわかりやすい条文をしっかりと読んでおいてくださいね。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第214条 (自然水流に対する妨害の禁止) ▼▼▼
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
▼▼▼ 民法 第215条 (水流の障害の除去) ▼▼▼
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
▼▼▼ 民法 第216条 (水流に関する工作物の修繕等) ▼▼▼
他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他 土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
▼▼▼ 民法 第217条 (費用の負担についての慣習) ▼▼▼
前2条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
▼▼▼ 民法 第218条 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止) ▼▼▼
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
▼▼▼ 民法 第219条 (水流の変更) ▼▼▼
1項
溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
2項
両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
3項
前2項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
▼▼▼ 民法 第220条 (排水のための低地の通水) ▼▼▼
高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
▼▼▼ 民法 第221条 (通水用工作物の使用) ▼▼▼
1項
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
2項
前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
▼▼▼ 民法 第222条 (堰の設置及び使用) ▼▼▼
1項
水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
2項
対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
3項
前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
▼▼▼ 民法 第223条 (境界標の設置) ▼▼▼
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
▼▼▼ 民法 第224条 (境界標の設置及び保存の費用) ▼▼▼
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
▼▼▼ 民法 第225条 (囲障の設置) ▼▼▼
1項
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2項
当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。
▼▼▼ 民法 第226条 (囲障の設置及び保存の費用) ▼▼▼
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
▼▼▼ 民法 第227条 (相隣者の一人による囲障の設置) ▼▼▼
相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
▼▼▼ 民法 第228条 (囲障の設置等に関する慣習) ▼▼▼
前3条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
▼▼▼ 民法 第229条 (境界標等の共有の推定) ▼▼▼
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
▼▼▼ 民法 第230条 ▼▼▼
1項
一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
2項
高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。
▼▼▼ 民法 第231条 (共有の障壁の高さを増す工事) ▼▼▼
1項
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
2項
前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。
▼▼▼ 民法 第232条 ▼▼▼
前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
▼▼▼ 民法 第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り) ▼▼▼
1項
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
■■ 解説 ■■
今回は解説はありません。
しっかりと、条文を自分で読んでおいてください。
■■ 豆知識 ■■
今回は豆知識はありません。
しっかりと、条文を自分で読んでおいてください。
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■ 編集後記 ■
かなり大量の条文を紹介しました。
しかし、難しい条文はないですし、読めばすぐに理解することができると思います。
何回かに分けて紹介しようかとおも思ったのですが、あまり重要性の低い部分で時間を使うともったいないので、一気に紹介してしまうことにしました。
民法は全部で1000条以上あるので、メリハリをつけていきたいと思います。
このメルマガで、自分で条文を読み解ける力もつけてくださいね。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
ほんとに株の世界って怖いですね。まぁ、いずれまた上昇してくるであろうと信じてしばらく様子を見てみます。
投資をするなら、ある程度しっかりと勉強して、できるだけ多くの情報を収集するようにしないといけないですね。
関連条文
・第200号 民法 第250条 共有物の使用 解説(20062929)
・ 第199号 民法 第249条 共有物の使用(20062929)
・第198号 民法 第248条 附合、混和又は加工に伴う償金の請求(20062929)
・第197号 民法 第247条 附合、混和又は加工の効果 解説(20061818)
・第196号 民法 第245条 混和 解説(20061818)
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