第188号 民法 第212条 公道に至るための他の土地の通行権 解説
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第188号 2006・7・18
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、民法212条の解説です。
このあたりの条文は、特に解説することがなく、条文を読んでいただければすぐに理解することができると思いますので、どんどん先に進みたいと思います。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第212条 (公道に至るための他の土地の通行権) ▼▼▼
第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、道路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその償金を支払うことができる。
■■ 解説 ■■
さて、どうでしょうか?
実は、この条文については、210条の部分で、もうすでに少し解説してあります。
袋地の所有者は、他人の土地を通行することを請求することができます。
ただ、無料で自由に通行することができるわけではなく、その通行している土地の所有者に対していくらかの償金を支払う必要があります。
本来、所有権は、全面的な支配権ですから、「通行されない権利」というものがあるはずなのですが、社会生活を円滑にするために、民法は所有権の限界として、囲繞地通行権というものを認めているわけです。
そして、無料で、自分の土地を自由に通行されるとすれば、これはあまりにも強力な制限になってしまいますよね。
ですから、囲繞地通行権は認めるけれども、その代わり、きっちり償金を支払いなさいよ、というわけです。
これで、囲繞地の所有者と、袋地の所有者の公平を図っているわけです。
■■ 豆知識 ■■
囲繞地通行権を有する者は、償金を支払わなければならないという、この民法212条が原則となります。
次回、解説する民法213条は、例外として、償金を支払う必要がない場合を規定した条文です。
詳しくは、次回解説します。
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■ 編集後記 ■
このあたりの条文は、民法の中では比較的簡単な部類に入りますので、どんどん先に進みたいと思います。
簡単な部分は、どんどん進んで、難しい部分をしっかりと解説していこうと思います。
このメルマガも、もうすぐ200号を突破します。
何でもそうですが、何かを継続するというのは、ほんとに難しいものです。
飽きるのが人間の本能でもあり、それを耐えて継続して初めて自分の力になります。
飽きてきて、しんどくなって、やめようと思っても、そこで踏ん張って頑張って継続しましょうね。
アイルトンセナの言葉に「自分が限界だと感じてからが勝負だ!」というものがあります。
いろんな意味で、お互い頑張りましょう!
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
今日は、ハイペースに1日に2回配信しました。
土日とだらけてしまったので、少し気合を入れ直すために、ちょっと頑張ってみました\(^▽^)/
関連条文
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