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第187号 民法 第211条 公道に至るための他の土地の通行権 解説

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第187号 2006・7・17
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちわ。今日は、民法211条の解説です。

京都は、昨日から今日にかけて、祇園祭で盛り上がっております。

昨日の夜も、鴨川にちょっと行ってきたのですが、すごい盛り上がりようで、京都とは思えない雰囲気になっていました。

それでは、はじめていきましょう!!

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▼▼▼ 民法 第211条 (公道に至るための他の土地の通行権) ▼▼▼

1項
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2項
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

■■ 解説 ■■

さて、どうでしょうか?

この民法211条は、前回解説した囲繞地通行権に関する規定の続きです。

前回の囲繞地通行権がわからないという方は、それが分かっていることが前提になりますので、バックナンバーで確認しておいてくださいね。

民法210条で、他人の土地に囲まれていたり、川などで、囲まれている土地の所有者は、その他人の土地を通行することを請求することができると解説しました。

そして、この民法211条は、その他人の土地を通行する場合について、具体的に規定した条文です。

まず、1項は、他人の土地を通行するときは、損害が最も少ないものを選ばなければならないと規定しています。

例えば、B地とC地に囲まれているA地があるとします。
(A地を袋地といい、BC地を囲繞地といいます。)

この場合、A地の所有者は、囲繞地通行権を有することになるわけですが、B地とC地を自由に通行することができるわけではなくて、B地とC地を比べて、どちらか損害が最も少ない方を通行しなければならないということです。

これは、囲繞地通行権が、所有権の限界として認められているのもにすぎないからです。

次に2項ですが、その通行権を有する者は、必要がある時は、通路を開設することができると規定しています。

囲繞地通行権を有していても、通路がなければ通行できないような場所であれば、囲繞地通行権を認めた意味がないですよね。

通路を開設しなければ、通行することができないような場合には、通路を開設することができるという規定です。

■■ 豆知識 ■■

今日は、豆知識はありません。

条文を読めば理解できると思いますし、特にこの条文は問題点もありません。

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■ 編集後記 ■

おそらく、この囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)の辺りの条文からは簡単だと思われている方が多いと思います。

ただ、細かくいえば、意外とややこしい部分があるので、また最後にまとめたいと思います。

今は、個別の条文をしっかりと理解しておいてください。

とにかく、囲繞地通行権は、210条が大原則ですので、まずは、しっかりと210条を理解しておいてくださいね。

それでは、次回もお楽しみに!

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(裏編集後記)

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