第186号 民法 第210条 公道に至るための他の土地の通行権
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第186号 2006・7・14
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、民法210条の解説です。
ついさっき、ゼロ金利政策が解除されたみたいですね。
とはいっても、まだまだ低金利の時代です。うまく資産は活用しましょうね。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第210条 (公道に至るための他の土地の通行権) ▼▼▼
1項
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、行動に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2項
池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道にいたることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
■■ 解説 ■■
さて、どうでしょうか?
この民法210条も、前回解説した民法209条と同様に、所有権の限界を規定した条文です。
他の土地に囲まれていて、他人の土地を通らないと公道に出ることができない土地の所有者は、他人の土地を通ることができる権利を有します。
これを囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)というのですが、これを規定したのが、民法210条です。
本来、所有権は物に対する全面的支配権ですから、他人の土地を通らないと公道に出れない土地に住んでいる人に対しても、「自分の土地を通るな!」ということができそうです。
しかし、所有権といえども、無制限ではないと解説しましたよね。
法令などの一定の制限を受けます。(民法206条)
そして、この民法210条のその法令による制限の一つなのです。
また、池や川に囲まれている場合も、他人の土地を通るように請求することができます。
これが2項です。
まぁ、この民法210条も、ある意味であたりまえのことを規定しているものということができるでしょう。
■■ 豆知識 ■■
この囲繞地通行権ですが、他人の土地を通る場合、相手に対して償金を支払う必要がある場合とない場合があります。
ただ、原則は償金を支払わないといけません。そして、その原則を規定しているのがこの民法210条です。
償金を払う必要がない場合は、また後ほど出てきますので、今は気にしないでください。
また、民法177条で、不動産に関する物権の変動や得喪などは、登記がないと対抗することができないと解説しましたが、このいにょうち通行権は、登記は必要ありません。
理由は難しいのですが、いにょうち通行権は公示制度とは無関係だからだと言われています。
ちょっと、細かいので、あまり気にしなくてもかまいません。
民法177条のことがよくわからない方は、バックナンバーで確認しておいてくださいね。
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■ 編集後記 ■
今日の民法210条も、常識的にはあたりまえのことですが、誰にでもそれが分かるように民法はきちんと規定しているのです。
基本的に法律というのは、国民全員が当然に知っているのが前提になっています。
たとえば、立ち小便(立ちション)は軽犯罪法という法律で一応禁止されているらしいのです。私も、条文を調べたことはないので、詳しくは知りませんが。
立ちションを禁止する法律があるなんて知らない人も多いはずです。
でも、「そんな法律は知らなかった!」という言い訳は通用しません。
ですから、すべての法律を知っておくことは不可能ですが、重要な法律は知っておかないといけないということです。
少なくとも、自分が携わっている仕事に関係する法律くらいは一度条文を見ておきましょうね
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
新しいパソコンを買いました。VAIOのtypeTです。
プライベート用で、持ち運びに便利なので買いました。
送られてくるのが楽しみです\(^▽^)/
関連条文
・第200号 民法 第250条 共有物の使用 解説(20062929)
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