第183号 民法 第206条 所有権の内容 解説
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第183号 2006・7・8
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日は、民法206条の解説です。
前回の解説で、占有権の解説が終わりました。
今日からは、所有権の解説に入っていきたいと思います。
所有権というのは、物権の一つですから、民法第2編の物権編の中に規定されているということを意識しておいてください。
それでは、はじめていきましょう!!
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▼▼▼ 民法 第206条 (所有権の内容) ▼▼▼
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
■■ 解説 ■■
さて、この民法206条は、所有権の一発目の条文で、所有権の内容を規定しています。
所有権というのは、今まで解説してきた占有権とは違い、イメージしやすい物権だと思いますので、特に解説することはないので簡単に終わらせます。
みなさんが持っているパソコン、車、机、椅子などには、みなさんの所有権が認められます。
つまり、一般的に「自分の物」と言えるものは、それは自分に所有権があるということになります。
所有権があると、その物を自由に使用、収益、処分をすることができます。これを規定しているのが民法206条です。
つまり、みなさんが車を持っているとします。すると、その車には、みなさんの所有権が認められます。
すると、その車をみなさんは自由に乗ることができるし(使用)、その車を有料で友達に貸すこともできるし(収益)、その車を誰かに売ってしまうこともできます(処分)これが所有権です。
このように、所有権というのは物権の中でも非常に強力な権利なのです。ほとんど何でもできる権利ということができます。
そういう意味で、所有権は全面的支配権といわれています。
■■ 豆知識 ■■
今では、ある物に対して所有権が認められるというのは当然と思われていますが、歴史的にみると所有権が認められているというのはすごいことなのです。
今の民法では、所有権の絶対性というのが大原則の一つとして認められていますが、昔はそのような権利は認められていなかったのです。
例えば、ある土地があるとします。
今であれば、その土地に対する所有権というのは基本的には一人に対してしか成立しませんので、その土地の所有権者がその土地を自由に使うことができます。
しかし、昔は、そのような所有権の絶対性が認められていませんでしたので、その土地に対して、Aさんの所有権が成立しているにも関わらず、さらに国王の所有権、神官の所有権などが何重にも成立していたのです。
つまり、所有権を有していたとしても、その物を自由に使うことができなかったのです
それが、長年の戦いを経て、ようやく所有権の絶対性が認められるようになったのです。
このような意味で、所有権は近代市民革命によって勝ち取られた歴史的な存在であるということができます。
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■ 編集後記 ■
今日は、所有権の内容についての解説でした。所有権はイメージしやすいので、解説を読まなくても内容は理解することができたと思います。
特に所有権の内容については、解説することがなかったので、豆知識で所有権の歴史について少しだけ紹介してみました。
少し難しかったかもしれませんが、法律の勉強をする上で歴史を無視することができません。
ある程度は、歴史も勉強した方がいいと思いますので、また、少しずつ紹介していこうと思います。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
台風が来ているらいいのですけど、けっこういい天気なので、今からテニスに行ってきます(^○^)
いろいろとあって、2週間くらい間が空いてしまったので、また下手になっているのでしょうね。
やっぱり、うまくなるためには、最低でも週に1回は練習しないとダメですね。
関連条文
・第200号 民法 第250条 共有物の使用 解説(20062929)
・ 第199号 民法 第249条 共有物の使用(20062929)
・第198号 民法 第248条 附合、混和又は加工に伴う償金の請求(20062929)
・第197号 民法 第247条 附合、混和又は加工の効果 解説(20061818)
・第196号 民法 第245条 混和 解説(20061818)
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