↓管理人のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願い致します。

第171号 民法 第195条 動物の占有による権利の取得

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第171号 2006・6・5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちわ。今日は、民法195条の解説です。

民法195条は、ちょっとおもしろい条文ですが、内容自体は難しくありません。

すぐに理解していただくことができると思います。

それでは、はじめていきましょう!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼▼▼ 民法 第195条 (動物の占有による権利の取得) ▼▼▼

家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請 を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

■■ 解説 ■■

以前に解説した即時取得の条文をしっかりと理解することができている方なら、この民法195条は、条文を読むだけですぐに理解することができると思います。

法律系の資格試験などでも、まず出題されることはないであろうと思われる条文で、重要性は極めて低いです。

ですから、簡単な説明だけをしておきます。

家畜以外の動物、例えば、飼い犬や飼い猫などがそうですが、それらの動物を善意で占有している人に動物の即時取得のようなものが成立するという規定です。

例えば、Aさんが飼っている猫をBさんが、捨て猫だと思って、占有を始めました。

そして、その猫がAさんの占有を離れたときから、1箇月以内にAさんから回復の請求を受けなかったときは、その猫の所有権をBさんが取得することができるのです。

民法195条が、物の客体を家畜以外の動物として、家畜を除外しているのは、家畜であれば財産的な価値が大きいからだと思います。

牛などを飼って生活している人からすれば、牛は大事な財産であり、その牛の所有権を簡単に喪失してしまうようでは、困ります。

ですから、家畜は対象から外されているのだと思います。

■■ 豆知識 ■■

「家畜」か否かの判断は、地方や時代などによって異なります。

同じ牛でも、都会であれば、「家畜」ではないでしょうし、田舎の地方であれば、「家畜」と判断されることが多いでしょう。

「善意」の対象は、客体である動物が無主物であるということについの誤信です。

つまり、占有を始めたときに、その動物が誰のものでもないと信じていて、はじめて「善意」になります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼資格キングブックス
資格試験のテキストや問題集の中古販売。高額買取も実施中!
https://www.shikaku-king.com/shop/

▼資格フレンズ
資格受験生が集まる掲示板です。このメルマガのご質問もこちらに。
https://www.shikaku-king.com/community/

▼資格キング
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。
https://www.shikaku-king.com/

▼Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)
http://www.will-to-break.com/

ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
管理人レイ

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2007 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.

(裏編集後記)

昨日は、バーベキューをしてきました。やっぱり、自然の中で飲むビールは最高です。

最近、テニスを始めたり、屋外にいる時間が増えているので、かなり日焼けしてきました。

昨日も、バーベキューで腕と首周りを日焼けして、ちょっと痛いです。

関連条文

第177号 民法 第200条 占有回収の訴え 解説(20062929)

第176号 民法 第199条 占有保全の訴え 解説(20062727)

第174号 民法 第197条 占有の訴え 解説(20062424)

第172号 民法 第196条 占有者による費用の償還請求(20061313)

第170号 民法194条に関する補足説明(20061313)

〜スポンサードリンク〜

Search & RSS


民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権

↓手軽に読むことができる人気のSシリーズです。内容がうまくまとめられているので、全体像を理解するのにおすすめです。

民法 (1) (有斐閣Sシリーズ (1))

スポンサードリンク