↓管理人のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願い致します。

第168号 民法 第193条 盗品又は遺失物の回復

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第168号 2006・5・29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■ はじめに ■■

みなさん、こんばんわ。今日は、いろいろとあって夜中の配信になりました。

前回で、民法の中でもすごく大事な条文である民法192条の即時取得の解説が終わりました。

今日は、民法193条の解説ですが、前回の即時取得の条文の補足的な意味のある条文です。

ただ、そうはいっても192条ほど難しいわけではなくて、覚えるだけという感じですので、読んで一応理解した上で覚えてしまってください。

法律系の資格試験や公務員試験などにはよく出題される条文なので、大事な条文ではあります。

それでは、はじめていきましょう!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼▼▼ 民法 第193条 ▼▼▼ (盗品又は遺失物の回復)

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

■■ 解説 ■■

前回、即時取得されるとその物の真の所有者はその物に対する所有権を失うということを解説しました。

そして、この民法193条は、その即時取得された物が盗品又は遺失物である場合につ
いての規定
です。

即時取得された物が、盗品又は遺失物であった場合、その被害者は、即時取得されたとしても、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対して、その物の回復を請求することができると規定されています。

例えば、Aさんが甲というパソコンを所有していました。

その後、その甲というパソコンをBさんがAさんから盗みました。

そして、Bさんは、その甲というパソコンを自分の物だと言って、Cさんに対して売り渡しました。

その時、Cさんは、その甲というパソコンがBさんのものであると善意・無過失で信じていました。

この場合、Cさんに即時取得が成立して、真の所有者であるAさんは所有権を失うことになるのが原則です。

しかし、この事例では甲というパソコンはBさんに盗まれており、盗品にあたります。

そこで、この例外として民法193条が適用されて、真の所有者であるAさん(つまり被害者)は盗難された時から2年間は、占有者であるCさんに対してパソコンの返還を請求することができます。

このことを規定しているのが、民法193条です。

この民法193条は、盗品・遺失物のように真の権利者の意思によらないで、占有を離れた物については、真の所有者にとってあまりにもかわいそうであるため、真の所有者を特に保護するために即時取得に例外を認めている規定です。

法律論は、まず原則論から考えるのが鉄則です。

まずは、原則として、民法192条の即時取得が成立します。

しかし、このような場面では例外として民法193条が適用される、という流れです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 編集後記 ■

今日は、即時取得の例外に関する規定を解説しました。

原則と例外という考え方はすごく大事ですので、絶対にまず、原則論としてはどうなるのか、ということを考えてくださいね。

簡単な事例だといいのですが、複雑な事例になればなるほど、原則論が大事になってきます。

原則論から順を追って考えていくと、どんな複雑な事例でも解決することができるはずなのです。

だんだん、民法の難しい部分に入ってきていますが、頑張って勉強していきましょう!

それでは、次回もお楽しみに!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼資格キングブックス
資格試験のテキストや問題集の中古販売。高額買取も実施中!
https://www.shikaku-king.com/shop/

▼資格フレンズ
資格受験生が集まる掲示板です。このメルマガのご質問もこちらに。
https://www.shikaku-king.com/community/

▼資格キング
国家試験、資格の一覧を紹介しています。おすすめの予備校・本なども紹介。
https://www.shikaku-king.com/

▼Will to break! ゆっくり進め!(発行者のブログ)
http://www.will-to-break.com/

ご意見・ご感想はこちらから
shikaku-king@shikaku-king.com
管理人レイ

なお、配信解除希望とのメールをいただくことがあるのですが当方では応じることがで きません。
まぐまぐのサイトよりご自身で解除していただきますようお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright 2007 minnpoukannzeseiha. All rights reserved.

(裏編集後記)

ついこの間から、友人に勧められてテニスをはじめました。

めちゃくちゃおもしろいですね。

私は、ずーっと空手をしていて、屋外スポーツをしたのがすごく新鮮でした。

雰囲気も全然違いますしね(^O^)

とりあえず、最初は、ラケットも借りていたのですが、買ってしまいました。

しばらくテニスにはまりそうです。

今まで、テレビでテニスがやっていても、特に見ていなかったのですが、シャラポワのDVDでも見てみようかなと思います。

関連条文

第177号 民法 第200条 占有回収の訴え 解説(20062929)

第176号 民法 第199条 占有保全の訴え 解説(20062727)

第174号 民法 第197条 占有の訴え 解説(20062424)

第172号 民法 第196条 占有者による費用の償還請求(20061313)

第171号 民法 第195条 動物の占有による権利の取得(20061313)

〜スポンサードリンク〜

Search & RSS


民法のおすすめの本

↓民法基本書の定番である内田民法!民法を勉強するなら必ず持っておきたい基本書の一つです。

民法1 第4版

↓司法試験受験生の間で圧倒的な支持を得ている伊藤塾のテキストです。司法試験、司法書士、行政書士の受験対策や大学の学部試験対策に最高のテキスト。

伊藤真試験対策講座1 民法総則

↓民法の偉大な学者である我妻先生が民法の条文を一つずつ徹底的に解説されています。条文の趣旨や要件・効果などを調べたい時に辞書のように使うと便利な本です。

我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権

↓手軽に読むことができる人気のSシリーズです。内容がうまくまとめられているので、全体像を理解するのにおすすめです。

民法 (1) (有斐閣Sシリーズ (1))

スポンサードリンク