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第167号 民法 第192条 即時取得/善意取得 補足説明

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第167号 2006・5・26
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■■ はじめに ■■

みなさん、こんにちわ。

今日は、昨日の民法192条の解説の補足説明を少しだけしたいと思います。

ある読者の方から、質問があったので、同じような疑問をお持ちの方もいるかと思いましたので、その部分の解説だけをしたいと思います。

▼▼▼ 民法 第192条 ▼▼▼ (即時取得/善意取得)

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

■■ 解説 ■■

前回、Aさんは、Bさんからパソコンを借りていました。その後、Aさんは金がなくなったのでそのパソコンを売ってしまうことを思いつき、そのパソコンをCさんに売ってしまいCさんに引き渡しました。

その時、CさんはそのパソコンがAさんのものであると善意・無過失で信頼していました。

という事例を紹介して、Cさんに即時取得が成立し、真の所有者であるBさんはパソコンの所有権を失ってしまうということを解説しました。

とすると、Bさはかわいそうですよね。じゃあ、Bさんはどうしたらいいのか、ということです。

真の所有者であるBさんが取れる行動としては、2つあります。

1つは、Aさんに対して損害賠償を請求することです。

民法の根拠条文は、709条の不法行為です。

そして、2つめも損害賠償請求なのですが、根拠条文が異なります。

2つ目は、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることです。

AB間には賃貸借契約が締結されているわけで、Aさんにはそれを勝手に売ってしまう権限などありません。賃借人の負う義務違反となります(616条、594条1項)。

ですから、BさんはAさんに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます(民法415条後段)。

両方とも、損害賠償請求ですが、根拠条文が違うので注意してください。

少し細かいですが、証明責任の点からいえば、Bさんとしては債務不履行責任に基づく損害賠償請求をする方が勝てる可能性は高いです。

不法行為の場合、立証責任は、Bさんにあり、故意・過失などの要件をBさんが立証する必要があるのに対して、債務不履行の場合は、立証責任は反対にAさんが負うからです。

これで、一応Bさんは救済されることになります。

ただ、実際は、こういうことをするAさんのような人は逃げていることが多いので、Bさんは泣き寝入りということが多いようです。

このように最終的にどうなるのか、ということを考えることは大事ですので、これからもいろいろと考えてみてください。

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■ 編集後記 ■

今日は、とりあえず、前回の補足説明をしただけです。

不法行為の基づく損害賠償請求(719条)や債務不履行に基づく損害賠償請求(416条)などまだ解説していない条文が出てきていますが、要するに、損害賠償によってうまく公平を保つことができるということを理解しておいて欲しかったのです。

具体的な条文の解説は、またその時にします。

それでは、次回もお楽しみに!!

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