第155号 民法 第181条 代理占有 解説
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第155号 2006・4・18
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
花粉症でしんどいと思っていたら、ちょっとカゼぎみも合わさっていたようで、体調を崩しております。
みなさんも、気をつけてくださいね。ちょっと間が空いてしまいましたが、また頑張っていきましょう。
今日は、民法181条の解説です。
それでは、さっそくはじめましょう!!
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▼▼▼ 民法 第181条 ▼▼▼ (代理占有)
占有権は、代理人によって取得することができる。
■■ 解説 ■■
前回は、占有権という物権を取得する要件について解説しました。
今日も、占有権についての規定なのですが、「代理占有」という言葉の解説になります。
この代理占有という言葉ですが、勘違いされている方が多いので、注意してください。
民法181条は、占有権は代理人によって取得することができると規定しています。
代理人というのは、以前に解説しましたので、わからない方はバックナンバーの99条あたりからを確認しておいてください。
占有というのは、物を実際に支配しているという状態そのものが権利として認められるものですが、現実的に握持(あくじ)していることまでは必要ないと解説しました。
そのさらに延長線上にあるのが、この代理占有というものです。
つまり、Aさんが、車を持っているとします。この場合、Aさんには当然占有権が認められます。
そして、Aさんが代理人であるBさんに代わりに車を持っておくように頼んで、Bさんに車を渡しました。
この場合、Aさんは直接車を支配している状態ではなくなりますよね。車を直接支配しているのはBさんです。
しかし、このような場合でも、Aさんは占有権を失なわなず、占有権を主張することができるのです。
このようなAさんの占有を代理占有といいます。
この場合のBさんの占有を代理占有というわけではありません。
もう一度言います。この場合のAさんの占有を代理占有といいます。
これを勘違いして、Bさんの占有を代理占有と思っている方が多いので注意してください。
■■ 豆知識 ■■
代理占有についての大体の内容は解説しました。
しかし、細かく説明すると、代理占有を取得するための要件は3つあります。
この3つの要件を充たした場合に初めて代理占有が認められます。
ただ、細かめですので法律系の資格試験を受験されるような方だけ覚えていただければ十分です。
1、占有代理人が所持を有すること。
2、占有代理人が本人のためにする意思を有すること。
3、本人と占有代理人との間に占有代理関係が存在すること。
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■ 編集後記 ■
難しくて、いかにも法律的な考え方をしなくてはならない占有権の解説が続いております。
まだまだ、占有権についての解説が続きますので、頑張ってついてきてくださいね。
分かりにくくなったら、その条文が要件を規定している条文のか、効果を規定している条文なのかを意識してみてください。
民法は、ほんとうに要件・効果に尽きますので、それだけ意識しておくだけで、理解がしやすくなります。
今日の条文は、要件ですか?効果ですか?
そうですよね。今日の民法181条は、要件を規定した条文です。代理占有が認められるための要件を規定した条文でした。
それでは、次回もお楽しみに!!
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管理人レイ
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(裏編集後記)
ちょっと、体調が悪いなと思って、心あたりを考えていたのですが、昼間暖かいので、そのままの調子で夜もうろうろしていてちょっと体が冷えたのだと思います。
花粉症だろと思っていたのですが、これはカゼですね\(^O^)/
体調管理も実力のうちです。不覚です。
季節の変わり目は、特に気をつけましょう!!
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関連条文
・第177号 民法 第200条 占有回収の訴え 解説(20062929)
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