第154号 民法 第180条 占有権の取得 解説
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第154号 2006・4・11
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
今日から、いよいよ個別の物権の解説に入っていくことになります。
今日は、民法180条の解説です。
まず、1発目の物権で占有権です。占有権は、日常の概念から離れており、分かりにくいと思いますが、何とか頑張ってついてきてください。
それでは、さっそくはじめましょう!
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▼▼▼ 民法 第180条 ▼▼▼ (占有権の取得)
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
■■ 解説 ■■
さて、民法上の物権としては11種類あるのですが、今日はその一つ目の占有権の解説です。
今は、民法の第2編の物権編という部分に入っているわけで、占有権は物権の一つだということを確認してください。
細かく一つずつ解説しているわけですが、細かくやりながらも大きな視点で自分が今、民法のどの部分の勉強をしているのかということもしっかりと意識してくださいね。
細かいことばかりに目がいくと、大きな視点から物が見えなくなりますので、小さい視点と大きな視点で常にチェックしてくださいね。
マクロの視点とミクロの視点をうまく意識して勉強すると効率がいいです。
まず、占有権というのは、法律上の権原の有無にかかわらず、物を自己のためにする意思で事実上支配することによって取得することができます。
180条をもう一度読んでみると、占有権は、「自己のためにする意思」をもって物を「所持」することによって取得する、と書いてあります。
つまり、占有権を取得するには2つの要件が必要です。
1つ目は、「自己のためにする意思」です。
2つ目は、「所持」することです。
この2つの要件が充たされれば占有権を取得することができます。
では、この2つの要件を一つずつ解説していきます。
まず、1つ目の「自己のためにする意思」です。
これは、占有権に独特のもので、「自己のためにする意思」があるかどうかは、もっぱら客観的に判断されます。
例えば、BさんがAさんから家を借りて住んでいました。
その時、Bさんは、その家を自分のためにする意思で住んでいました。
このような場合でも、Bさんには「自己のためにする意思」は認められません。
なぜなら、Bさんが家に住んでいる原因はAさんとの賃貸借契約ですよね。これを客観的に判断すると、Bさんが自己のためにする意思で住んでいるはずがありませんよね。
Bさんが、自分のためにする意思で住んでいると思っているのは、Bさんの単なる主観にすぎないのです。
これが客観的に判断するということです。
これがBさんがAさんから家を買った場合だと、「自己のためにする意思」は認められます。
なぜなら、売買契約を客観的に判断すると、当然、家はBさんのものだからです。
ただ、占有権には特殊性があって、初めにも書きましたが、法律上の根拠がいらず、占有しているという事実状態が重要なのです。
ですから、盗人にも「自己のためにする意思」は認められます。
次に、2つ目の要件の「所持」です。
これは、物に対する事実上の支配をいい、物理的に握持(あくじ)している必要はありません。
どういうことかというと、Aさんが家に住んでいるとします。
この場合、Aさんは家を事実上支配しているので、「所持」が認められます。
また、買い物に出かけた場合、確かに、家にいないのですが、それでも事実上の支配は認められます。
つまり、現実に握持している必要まではないのです。
握持というのは、現実に手に持っているというような意味です。
この2つの要件が認められると、占有権という物権を取得することができます。
つまり、180条は、占有権を取得するための要件を定めた規定ということです。
とにかく、占有権というのは、現実に占有しているという、その事実状態を保護するものなのだ、ということを理解しておいてください。
それが、理解できるとなんとなくこれからの解説も飲み込みやすいと思います。
■■ 豆知識 ■■
細かい話で、本当に豆知識ですが、1つ目の要件の「自己のためにする意思は」一般的・潜在的なもので足りると考えられています。
自分が確定的に、自分のためにする意思があるということまで認識している必要はないのです。
例えば、知らない間に届けられた郵便物に対しても「自己のためにする意思」は認められます。
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■ 編集後記 ■
占有権は、ほんとうに難しいです。
「自己のためにする意思」は客観的に判断するので、賃貸借の場合は、認められない。
とすると、盗人にも「自己のためにする意思」は認められないのではないかとも思えますが、認められるんですね。
これは覚えてしまう方が早いです。
それから、民法を勉強する時は、要件と効果をしっかりと意識して勉強してくださいね。
今日の条文は、要件についての規定です。じゃあ、占有権を取得することができれば、どんなことができるのか?というのが効果の問題です。
効果に関する条文は、後ほど出てきますので、楽しみにしておいてください。
今日の条文は、占有権取得のための要件に関する条文です。
最後に、もう一つだけ。
冒頭にも言いましたが、法律の勉強だけでなく、マクロとミクロの2つの視点から物を考えるということは、非常に重要です。
いろいろと試してみてくださいね。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
今年は、花粉症がましですが、昨日からちょっときつくなってきました。
これ以上、きつくなるとちょっとまずいです。
関係ない話ですが、こつこつと新しいサイトを作成しております。今回のは法律とは全く関係なくファッション系のサイトなのですが、ちょっと気合を入れています。
また、完成したら紹介します(^O^)
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