第147号 民法第177条 解説 不動産に関する物権の変動の対抗要件
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第147号 2006・3・18
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。
少し前から、物権の解説に入っております。
そして、今日は、民法177条という超重要な条文の解説です。
ただ、一回で解説が終わるほど簡単なものではないので、じっくり解説していこうと思います。
ここで解説することは、民法全体においても非常に重要な部分ですので、しっかりと理解してください。
それから、今日は、一番下の(裏編集後記)という部分にアンケートを設置していますので、そちらもよろしくお願いします。
もしかすると、裏編集後記の存在にすら気づいていない方もいるかもしれませんが。。
それでは、さっそくはじめましょう!!
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▼▼▼ 第177条 ▼▼▼ (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
■■ 解説 ■■
さて、登記というよくわかならい言葉がいきなり出てきました。
そこで、登記について簡単に説明したいと思います。
不動産を買ったことのある人や不動産関係、金融関係の仕事をしている人はイメージできると思うのですが、不動産を買った場合などには、必ず登記をする必要があります。
登記というのは、仮に甲という土地があった場合、その甲という土地の所有者が誰なのかということが記載されている帳簿のようなものです。
そして、登記簿は法務局に備えてあり、誰でも閲覧することができます。
つまり、ある土地やある家の持ち主、法律的にいうと、ある不動産の所有権者が誰かということが誰でも法務局に行けば簡単に調べることができるのです。
では、なぜ不動産には登記という制度が採られているのでしょうか?
おそらく、今日はこの解説だけで終わります。
不動産に登記という制度が採られているのには、物権が排他性という性質を持っていることと深く関連しています。
もし、登記制度がなければどうなるのでしょうか?
例えば、ここに甲という土地があるとします。
そして、Aさんが「自分は甲土地の所有者だ。だから、この土地を100万円で買わないか?」と持ち掛けてきました。
さて、この場合みなさんはどうでしょうか?すぐに買うことができますか?
もし、みなさんがこの甲土地を買ったとします。
しかし、その甲土地の所有者はAさんではなくて、Bさんだったとします。
すると、物権には排他性がありますから、Bさんはみなさんに対して「出て行け!」と言うことができます。
そう言われるとみなさんは当然、出ていかなければなりません。
100万円出して土地を買ったのに出ていかなければならないのです。
もちろん、Aさんに対しては、金を返すように請求できるし、損害賠償請求をすることも可能です。
ただ、こういう場合、すでにAさんは逃げていて、結局泣き寝入りというパターンになるのは目に見えています。
こんなことが起きるようでは、怖くて家や土地なんて誰も買うことができませんよね。
ですから、このようなトラブルを回避する必要があるのです。そして、それが登記という制度です。
どういうことかというと、Aさんが「自分は甲土地の所有者だ。だから、この土地を100万円で買わないか?」と持ち掛けてきたときに、法務局に行って登記を確認すれば、本当に甲土地の所有者はAさんなのかということを確認することができるわけです。
そこで、Aさんが所有者ではないということが判明するわけですから、このようなトラブルを回避することができるのです。
このように、不動産に関する権利関係を公示して、取引の安全を図るというのが、登記制度の趣旨です。
取引の安全というのは、以前にも説明しましたが、もう一度軽く説明しておくと、さきほどの具体例のように、土地を買ったのに、出ていかなければならないような事態が頻繁に発生すると誰も安心して安全に取引をすることができないわけです。
しかし、登記という制度によって、誰が真の所有者かということが誰でも知ることができれば、みんなが安心して安全に取引をすることができるのです。
これを取引の安全といいます。
ちなみに、反対概念は静的安全の保護といいます。
とりあえず、今日は登記の解説だけにしておきます。
条文の解説には入れませんでしたが、今日解説したことはこれから民法の勉強をしていく上で本当に大事な部分ですので、しっかりと理解してくださいね。
■■ 豆知識 ■■
さて、登記について解説しましたが、登記といっても大きく分けて2種類あります。
不動産登記と商業登記というものがあり、民法で解説するのは主に不動産登記です。
商業登記というのは、会社に関する登記で、その会社の本店の住所や役員などが記載されている帳簿のことです。
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■ 編集後記 ■
商業登記に関してですが、おもしろい話があります。
法律系の資格予備校でかなり有名な伊藤塾というのがあります。
そこの塾長は伊藤真という方なのですが、一時期、伊藤真というのは偽名ではないかという噂があったのです。
そんな話を友人としている時に、突然A君が「あれは本名だ!」と自信満々に言ったのです。
当然、何を根拠に言っているのかを聞いたところ、彼は、伊藤塾の商業登記簿を見に行ったらしいのです。
伊藤塾は正式な称号は株式会社法学館というのですが、その役員に「伊藤真」と書いてあったらしいのです。
当然、登記に偽名は使えないので、本名だということになります。
そこまでして調べるところが、いろんな意味で司法試験受験生っぽいなーと感じました(^O^) (司法試験受験生って変わった人が多いのです。)
という話があったそうです。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
民法の第1編総則が終わって、第2編物権に入っています。
とりあえず、一区切りということで、アンケートを取りたいと思います。
これからの発行に役立てたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
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※アンケートは、終了しております。
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