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第141号 民法 第167条 債権等の消滅時効

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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第141号 2006・3・6
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■■ はじめに ■■

みなさん、おはようございます。

今日は、141号ということで、民法167条の解説です。

今は、消滅時効の話に入っております。そして、今日も消滅時効の解説ですが、今日はすぐに理解していただけると思います。

それでは、さっそくはじめましょう!!

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▼▼▼ 民法 第167条 (債権等の消滅時効) ▼▼▼

1項
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

2項
債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

■■ 解説 ■■

さて、今日は1項が債権についての消滅時効、2項が債権又は所有権以外の財産権についての消滅時効についての規定です。

消滅時効については、もう繰りえし説明することはやめておきます。

分からない方や忘れた方は、バックナンバーを参考にしてください。

バックナンバー → https://www.mainiti3-back.com/

さて、まず1項です。

債権は、10年間行使しないときは、時効によって消滅するということが規定されています。

債権というのは、深く説明すると難しいのですが、特定人が特定人に対して何かを請求することができる権利をいいます。

たとえば、「AさんがBさんに100万円を返せ!」ということができる場合、これを貸金返還請求権といい、債権です。

つまり、AさんがBさんに対して、「100万円を返せ!」と請求することができる権利です。

このような債権は、10年間行使しないと消滅します。

次に、2項です。

債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しなければ時効によって消滅するということを規定したものです。

債権又は所有権以外の財産権というのは、例えば、地上権や地益権というものがあります。

地上権や地役権というものは、また後ほど出てきたときに説明しますので、今はあまり気にしないでください。

とりあえず、物権の中の一つだということだけ知っておいてください。

■■ 豆知識 ■■

所有権、債権、占有権、物権などの言葉が出てきて混乱されている方も多いと思います。

ここで一度整理したいと思います。

まず、民法では大きく分けて債権と物権に分かれます。

そして、物権の中でさらに、所有権、留置権、占有権などに分かれるのです。

債権は、特定人が特定人に対して何かを請求することができる権利です。

そして、物権は物を直接的・排他的に支配する権利です。

つまり、物権というのは非常に強力な権利なのです。

そして、物権の中でも一番強力なのが、所有権です。

所有権は、物を自由に使用・収益・処分することができます。物権についても、後ほど出てきますので、その時にまた解説します。

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■ 編集後記 ■

債権と物権というのは、非常に難しい概念です。

すごく簡単に言えば、物に対する権利が物権。人に対する権利が債権です。

あまり深く考えずに、とりあえず、こんな感じでおさえておいてください。

それでは、次回もお楽しみに!!

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(裏編集後記)

サイトの制作など、仕事に追われており、発行が滞っていました。

できるだけ、時間を見つけて発行したいと思っていますので、よろしくお願いします。

それにしても、サイト制作といえば、ホームページビルダーですが、ドリームウィーバーを使えば、ほんとに作業が早いです。

まだまだ、Webデザインも勉強中です。

関連条文

第142号 民法 第168条 定期金債権の消滅時効(20061616)

第140号 民法 第166条 消滅時効の進行等(20060808)

第139号 民法 第164条 占有の中止等による取得時効の中断(20060808)

第138号 民法 第163条 所有権以外の財産権の時効取得(20060808)

第137号 民法 第162条 所有権の時効取得(20060505)

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