第139号 民法 第164条 占有の中止等による取得時効の中断
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第139号 2006・2・26
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■■ はじめに ■■
みなさん、こんばんわ。今日も、夜の配信です。
さて、今日は、137号ということで、民法164条と民法165条の解説です。
ずーっと、時効取得の解説をしてきました。
162条で所有権の時効取得について、163条で所有権以外の時効取得についての解説をしました。
そして、今日解説する164条と165条は、その解説の続きでもあります。
ただ、内容はそれほど難しくないので、すぐに理解していただけると思います。
それでは、さっそくはじめましょう!!
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▼▼▼ 民法 第164条 (占有の中止等による取得時効の中断) ▼▼▼
第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
▼▼▼ 民法 第165条 ▼▼▼
前条の規定は、第163条の場合について準用する。
■■ 解説 ■■
20年、又は、10年間占有を続けると時効によって所有権やその他の財産権を取得することができる、ということを解説してきました。
ただ、占有をやめてしまうと時効が中断して、時効が完成しなくなる場合があります。
その一つが、この164条と165条です。
占有者が任意にその占有を中止した場合や、他人によってその占有を奪われたときには時効が中断するということが規定されています。
例によって、具体例を挙げて解説します。
Aさんの土地を勝手にBさんが占有し始めたとします。
そして、何年も占有を続けていたのですが、その途中で、Bさんは、占有を中止してAさんの土地から出ていきました。
この場合には、時効が中断します。
つまり、「占有者」というのは、現に占有している人ですよね。さきほどの具体例でいえば、Bさんです。
そして、Bさんが自分の意思で、つまり「任意に」占有を中止したわけです。
このような場合には時効が中断します。
次に、「他人によってその占有を奪われたとき」ですが。
さきほどの事例で、Bさんが占有しているときに、別のCさんという人が新たな占有を始めてBさんが占有を奪われたような場合です。
この場合にも、時効が中断します。
つまり、時効というのは永続した事実状態を尊重するというのが趣旨でしたよね。
ということは、占有を中止した場合や、奪われた場合は、占有をしていないということになりますので、永続した事実状態というのが、そもそもないわけです。
ですから、そんなものは尊重する必要がないので、時効が中断するということです。
■■ 豆知識 ■■
他人に占有を奪われたときというのは、権利者によって奪われた時も含みます。
さきほどの具体例でいえば、土地の所有者であるAさんが土地を奪い返したような場合です。
このような場合でも、時効は中断します。
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■ 編集後記 ■
今、解説している部分は民法の総則という部分です。
174条の2までが、総則という部分なのですが、もうすぐ総則が終わります。
175条からは、物権という部分に入っていきます。
民法は、パンデクテン方式といって、共通して出てくる部分を前に持ってくるという構成になっています。
慣れてしまえば、これが非常に楽なのですが、なれるまでは理解しにくいと思います。
また、追々いろいろなことを解説していこうと思います。
それでは、次回もお楽しみに!!
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(裏編集後記)
現在、イラストレーターの勉強中です。
講師の方と話していたのですが、イラストレーターでほとんど何でも作れるということです。
偽札も作れないことはないとのこと。
すごい世の中になってきましたね。
考えようによっては、とてもおもしろいですけどね(^O^)
関連条文
・第142号 民法 第168条 定期金債権の消滅時効(20061616)
・第141号 民法 第167条 債権等の消滅時効(20061616)
・第140号 民法 第166条 消滅時効の進行等(20060808)
・第138号 民法 第163条 所有権以外の財産権の時効取得(20060808)
・第137号 民法 第162条 所有権の時効取得(20060505)
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